教育資金の一括贈与の非課税制度|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2015.5.20
(1)贈与税の非課税制度
祖父母等の直系尊属から、1,500万円以内の教育資金を、一括で贈与された場合は、贈与税は非課税となります。
教育資金をもらう方は、一括贈与時点で30歳未満でなければいけません。
教育資金の贈与や引き出しは、銀行や信託銀行等の金融機関で、専用の口座を通して行う必要があります。
(2)対象となる教育資金
対象となる教育資金は、学校に払う、授業料、入学金はもちろん、教材費、修学旅行費用等が含まれます。
学校以外の塾やピアノ教室の月謝等も、非課税の対象です。
詳しくは、文部科学省のホームページ等を参照してください。
(3)30歳になったら
この非課税制度は、30歳になったら終了です。
30歳時点で口座に残高があれば、残高の20%の贈与税がかかります。
また、教育資金以外の目的で引き出した場合も、贈与税がかかります。
(4)祖父母等が亡くなったら
一括贈与した教育資金は、財産をあげた祖父母等の相続税の対象から、除外されます。
なので、亡くなった時点で使い切れなかった金額があっても、相続税はかかりません。
30歳になって時点で残高が残っていても、祖父母等の相続税の対象にはなりません。
この制度をうまく活用すれば、1人あたり1,500万円の財産を、一瞬にして、相続税の対象から除外できるのです。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。