いよいよ2015年から罰金の対象です|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.1.20

(1)国外財産調書の提出義務者

 毎年12月31日現在で、海外に5,000万円以上の財産を所有している方が対象です。

 その財産の内容や金額を記載した「国外財産調書」を、税務署に提出しなければいけいません。

 提出期限は、翌年3月15日になります。

 海外に不動産を所有している場合や、有価証券等を海外の金融機関で管理している場合には、時価が5,000万円を超えていないか、毎年確認する必要があります。


(2)罰則制度

 国外財産調書を期限内に提出しなかった場合は、過少申告加算税や無申告加算税が、5%多くかかることになります。

 期限内に提出しても、記載もれがあった場合も、5%多くかかります。

 また、虚偽記載をしたり、故意に提出しなかった場合は、懲役や罰金を科される可能性があります。

 この罰則制度は、2015年以降から適用となります。

 つまり、2014年12月31日現在で、国外財産を5,000万円以上所有している場合は、罰則の対象となりますよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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