日払い給与の源泉所得税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2014.7.18


(1)源泉徴収税額表(日額表)

 労働した日ごとに支払われる、いわゆる日払いの給与を支給する場合は、給与の額に応じて、所得税を天引きしなければいけません。

 天引きする所得税は、「給与所得の源泉徴収税額表 日額表」を使って計算します。

 日給の額を、この日額表の一番右側にある丙欄の金額に当てはめます。

 そこに記載している金額が、天引きする所得税の額になります。

 この日額表は、税制改正によって金額が変わる場合がありますので、必ず、その年分の日額表で確認してください。

 なお、天引きした所得税は、支給した月の翌月10日までに、1ヶ月分をまとめて、税務署へ納税します。


(2)2ヶ月以上勤務した場合

 日雇いでも、同じ勤務先に2ヶ月以上勤務した場合には、3ヶ月目からは、丙欄の金額は使えなくなり、乙欄を使用して、税額を計算することになります。

 表を見てもらえばわかりますが、乙欄のほうが丙欄よりも税額が高くなっています。

 少しでも税金を安くしたければ、勤務先に扶養控除等申告書を提出してください。

 扶養親族がいてもいなくても、この申告書を提出すれば、乙欄ではなく甲欄を使用して、税額を計算しますので、税金が安くなりますよ。


(3)端数をなくしたい場合

 現金支給の場合は、小銭を準備するのが面倒になりますから、できれば、切りの良い金額にしたいですよね。

 その場合は、この日額表を使って、日給の額を逆算して、端数が出ないように調整することになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。