日払い給与の源泉所得税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2014.7.18
(1)源泉徴収税額表(日額表)
労働した日ごとに支払われる、いわゆる日払いの給与を支給する場合は、給与の額に応じて、所得税を天引きしなければいけません。
天引きする所得税は、「給与所得の源泉徴収税額表 日額表」を使って計算します。
日給の額を、この日額表の一番右側にある丙欄の金額に当てはめます。
そこに記載している金額が、天引きする所得税の額になります。
この日額表は、税制改正によって金額が変わる場合がありますので、必ず、その年分の日額表で確認してください。
なお、天引きした所得税は、支給した月の翌月10日までに、1ヶ月分をまとめて、税務署へ納税します。
(2)2ヶ月以上勤務した場合
日雇いでも、同じ勤務先に2ヶ月以上勤務した場合には、3ヶ月目からは、丙欄の金額は使えなくなり、乙欄を使用して、税額を計算することになります。
表を見てもらえばわかりますが、乙欄のほうが丙欄よりも税額が高くなっています。
少しでも税金を安くしたければ、勤務先に扶養控除等申告書を提出してください。
扶養親族がいてもいなくても、この申告書を提出すれば、乙欄ではなく甲欄を使用して、税額を計算しますので、税金が安くなりますよ。
(3)端数をなくしたい場合
現金支給の場合は、小銭を準備するのが面倒になりますから、できれば、切りの良い金額にしたいですよね。
その場合は、この日額表を使って、日給の額を逆算して、端数が出ないように調整することになります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。