延滞税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.6.5


(1)法定納期限

 我が国には、さまざまな税金がありますが、税金には、いつまでに納めなければいけないという、納期限が定められています。

 会社は、決算日から2ヶ月以内が、法人税と消費税の納期限になっています。

 個人でしたら、翌年3月15日までに、所得税を納税しなければいけませんね。

 給料を払っている場合は、毎月10日に前月分の源泉所得税を納税します。

 相続税は、亡くなってから10ヶ月以内というのもあります。


(2)延滞税

 この納期限を過ぎてしまうと、利息に相当する罰金がかかります。

 これを延滞税といいます。

 延滞税は、納期限に納めなかった税額に、年利率をかけて日割り計算をします。

 ちなみに平成26年分の延滞税の年利率は、2.9%となっています。

 ただしこれは、最初の2ヶ月だけで、3ヶ月目から年利率は9.2%にアップします。

 一昔前の14.6%に比べれば、安くなったと感じてしまうかもしれませんが、延滞税はいくら納めても、会社の経費にはなりません。

 忘れずに納期限までに納めるように心がけましょう。


(3)延滞税がかからない場合

 延滞税を計算した結果、その額が1,000円に満たなかった場合は、延滞税はかかりません。

 ということは、100万円の税金を10日遅れても、延滞税はかからないなんてこともあります。

 だからといって、期限後に納付して良いわけではありませんからね。

 また、1年以上前の修正申告をした場合は、延滞税が何年分もかかるのではと、心配になりますね。

 延滞税がかかるのは、最高でも1年分になります。

 それ以降は、延滞税がかかりませんので、ご心配なく。

 ただし、書類の改ざんや不正を行って、重加算税の対象になった場合は、1年で打ち切りにならず、何年でも延滞税がかかることになります。

 くれぐれも、税金は期限内に納税するようにしましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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