利益改善のための設備投資で税額控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2014.2.5
(1)生産性向上設備投資促進税制とは
会社が、一定の機械や備品等の設備投資を行った場合に、購入金額の全額を一発経費計上することができます。
これを、生産性向上設備投資促進税制といいます。
一発経費計上ではなく、5%の税額控除を選択することもできます。
平成26年1月20日から平成28年3月31日までに取得した資産が対象になります。
(2)対象資産
この制度の対象になる設備投資は、下記のとおりです。
・160万円以上の機械装置
・単品で30万円以上かつ合計で120万円以上の工具器具備品
・120万円以上の建物
・単品で60万円以上かつ合計で120万円以上の建物附属設備
・単品で30万円以上かつ合計で70万円以上のソフトウェア
(3)利益改善のための設備であること
設備投資額に対して、5%以上の利益の増加が見込めることが要件になります。
利益の増加は予想でいいのですが、設備投資前に、税理士等の確認を受けて、経済産業局へ投資計画を申請する必要があります。
また、メーカーから最新設備であることの証明書が発行された場合も、この制度の対象になります。
設備投資の計画がある場合には、事前の対応が重要になってきます。
購入後では、税制上の特典を受けられなくなってしまいますよ。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。