4月以降の購入でお得な消費税増税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.3.20

(1)消費税率5%適用の経過措置

 平成26年4月から消費税率が5%から8%にあがりますね。

 4月以降に行われるスポーツやコンサート、イベント等の興行チケットは、3月中に購入すれば、消費税率は5%が適用されます。

 でも、この興行チケットの値段って、3月中に買っても、4月以降に買っても、金額が変わらないものが多いですよね。


(2)会社は4月以降の購入でお得に

 会社の場合は、4月以降に購入した方が、消費税の納税額が少なくなります。

 理屈を説明すると長くなりますので省略しますが、売り切れの心配のないチケットであれば、4月以降の増税時まで待ったが方が有利なんです。

 福利厚生や接待目的で、チケットを大量購入の予定がある会社は、3%分だけですが、お得になりますよ。

 興行チケットの他にも、○○議員を囲む会等の政治家のパーティー券も、実際に出席するのであれば該当します。

 なお、4月以降に値上がりするチケットには、関係ありませんのでご注意を。

 また、免税事業者や簡易課税を適用している会社も関係ありません。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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