5万円未満の領収証は印紙不要|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2014.3.5
(1)26年4月から5万円未満に
平成26年4月から、5万円未満の領収証には、収入印紙を貼る必要はありません。
それ以前は、3万円未満となっていましたが、非課税の基準が緩和されて、5万円となります。
(2)税抜金額で判定
5万円未満かどうかの判定は、原則として、税抜金額で判定します。
ただし、「うち消費税等○○円」や「本体価格××円、消費税等○○円」というように、領収証に消費税額を記載しなければいけません。
税込金額だけの記載や「△△円(税込)」という記載では、税込金額での判定になってしまいます。
(3)再発行は再発行時点で判定
平成26年3月以前に発行した3万円以上の領収証を、紛失等により平成26年4月以降に再発行する場合には、再発行時点の5万円を基準に判定することになります。
再発行した領収証には、再発行時点が平成26年4月以降であることがわかるように、「平成26年4月○日再発行」と記載しておきましょう。
(4)間違ったら税務署で還付請求
収入印紙を貼る必要がないのに、間違って貼ってしまった場合や、貼る金額を間違った場合には、税務署で還付請求します。
還付には、領収証の原本が必要になります。
相手に渡してしまってからですと、一度領収証を返してもらわなければいけませんので、トラブルにならないよう注意が必要ですよ。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。