消費税増税後のリース料は変わりません|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.10.21

(1)増税後のリース料

 リース料の契約書や支払明細を見ますと、消費税額が記載されています。

 税制改正により8%に増税になっても、この消費税額は5%のまま変わりません。

 リース契約を締結した時の税率が、継続することになります。

 リース期間満了時まで、リース料の支払額は、変わらないんですね。


(2)経理処理に注意

 リース料の経理方法を、支払時に、「リース料」や「賃借料」として、経費処理している場合には、注意が必要です。

 消費税の納税額を計算する際に、平成26年4月以降に支払ったリース料を、8%の税率で計算しないようにしてください。

 増税前のまままですから、5%として計算します。

 特に会計ソフトを利用している場合には、日付によって、自動的に税率が判定されますので、税率の設定を変更する必要が出てきます。


(3)リース債務にしている場合

 リース契約時に資産に計上し、リース料の支払時に「リース債務」としている場合は、気にする必要はありません。

 あとあとのことを考えると、リース契約は、契約時に資産計上する方法のほうが、私は便利だと思います。

 その方法を知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
 https://www.hinatax.jp/article/13269598.html

(M.H)

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