消費税増税後のリース料は変わりません|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2013.10.21
(1)増税後のリース料
リース料の契約書や支払明細を見ますと、消費税額が記載されています。
税制改正により8%に増税になっても、この消費税額は5%のまま変わりません。
リース契約を締結した時の税率が、継続することになります。
リース期間満了時まで、リース料の支払額は、変わらないんですね。
(2)経理処理に注意
リース料の経理方法を、支払時に、「リース料」や「賃借料」として、経費処理している場合には、注意が必要です。
消費税の納税額を計算する際に、平成26年4月以降に支払ったリース料を、8%の税率で計算しないようにしてください。
増税前のまままですから、5%として計算します。
特に会計ソフトを利用している場合には、日付によって、自動的に税率が判定されますので、税率の設定を変更する必要が出てきます。
(3)リース債務にしている場合
リース契約時に資産に計上し、リース料の支払時に「リース債務」としている場合は、気にする必要はありません。
あとあとのことを考えると、リース契約は、契約時に資産計上する方法のほうが、私は便利だと思います。
その方法を知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
https://www.hinatax.jp/article/13269598.html
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。