東日本大震災により住宅を再取得したときの住宅ローン控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.6.20


住宅ローン控除の東日本大震災の特例

 東日本大震災によって、所有していた住宅に住み続けることができなくなり、
新たに住宅を購入したり建て替えたりした場合、通常の住宅ローン控除の適用に代えて、「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を選択することができます。

 この特例は、通常の住宅ローン控除に比べ、控除対象となる借入金残高の限度額と控除率が、10年間にわたって優遇されます。

 控除額は住み始めた年によって異なっておりますが、震災特例の場合は、通常の住宅ローン控除に比べて、上限額が引き上げられていて、控除率も1.0%から1.2%へと優遇されています。



震災特例が適用される被害の程度  

 この特例が適用できる、震災で受けた被害の程度ですが、り災証明をお持ちであれば、建物の被害認定が「一部損壊」であっても震災特例を受けられる可能性があります。

 国税庁では、この特例の対象となる状況と必要な書類について、以下のように説明しています。

 ・家屋の取り壊しを行ったとき:
   閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の原本

 ・仮設住宅やアパートに入居したとき:
   仮設住宅やアパート等の契約書の写し

 ・親戚や知人宅に入居していたとき:
   入居先の住民票の写しか入居していた旨の申立書

 ・補修工事を行い引き続き被災住宅に住んでいたとき:
   補修工事の内容のわかる契約書や見積書など

 つまり一部損壊でも、やむを得ず建て替えや引っ越しをしている場合には、震災特例の住宅ローン控除に該当する可能性があります。

(J.O)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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