税務調査前に修正申告を提出した場合|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.6.5


税務調査の事前通知

 法人税、所得税をはじめ相続税の申告をした場合には、税務調査が入る場合があります。

 いわゆる任意調査といわれる、一般的な税務調査の場合には、納税者とその顧問税理士に、事前に日程調整のための電話連絡が入ります。

 この電話で、お互いの都合の良い日程で調整して、調査の日時が決まります。

 繁忙期等でどうしても都合がつかない時は、時期をずらしてもらうことも可能ですし、飲食店等の場合のように、お昼時は忙しいという時は、午後からはじめてもらうことも可能です。



調査前にミスを見つけたら

 実際に税務署の職員が来る日までは、短くても1〜2週間程度ありますから、その間に、過去の申告をもう一度チェックすることも可能になります。

 そのチェックの時に、申告ミスで、当初の納税額が少ないことに気づくかもしれません。

 気づいた時は、調査日の前に自主的に修正申告をしますと、10%の過少申告加算税が免除されるんです。

 国税庁の事務運営指針にも、「日時の連絡を行った段階で税務調査前に修正申告を提出した場合」には、過少申告加算税の対象外であることが書かれています。

 ただし、利息に相当する延滞税はかかりますから、最初から申告ミスがないことが一番ですが。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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