免税事業者の納税義務の判定は税込で|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.3.19

(1)売上が1,000万円を超えたら消費税の納税義務

 売上が1,000万円を超えた場合は、消費税の納税義務が発生します。

 実際に納税するのは、超えた年の2年後の売上に対する消費税になります。

 つまり、今期の2期前、前々期の売上が1,000万円を超えている場合は、その期の消費税を納める必要があることになります。


(2)2期前が免税事業者の場合

 2期前が消費税の免税事業者の場合は、売上高が1,000万円を超えるかどうかは、税込金額で判定します。

 これは、納税義務がない場合は、売上には消費税が含まれていないという、国税庁の考え方に基づいています。

 納税義務が免除されている期間中であっても、価格表示が「○○円(税込)」であったり、税抜価格に消費税を加算したりしている場合であっても、消費税込みで判定してください。

 売上が1,000万円をちょっと超えても、消費税抜きで計算すれば、1,000万円以下になりますから、消費税を納めなくていいということにはなりませんので、注意が必要です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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