1月支払日の12月分給与の年末調整|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2012.12.20
(1)年末調整は支給日で
給与の締め日と支給日は、会社によって様々です。
25日払いが多いようですが、末日締めの翌月10日払いのように、締め日と支給日が、月をまたぐ会社もあります。
そうなりますと、12月分の給与は、翌年の1月に支給することになりますね。
年末調整は、原則として支給日ベースで行うことになります。
給与規定で定められている場合や、慣習で翌月払となっている場合には、1月支給の給料は、翌年の年末調整に入ります。
(2)たまたま翌年払になった場合
本来は、年内に支給することになっていますのに、資金繰りの都合等により、年明けの支給になってしまった場合は、本来の支給日で年末調整を行います。
給与規定等で年内に支払うことになっていれば、実際の支払日ではありませんので、ご注意を。
(3)締め日で年末調整をしていた場合
これまでずっと、締め日で年末調整をしていたという場合は、気づいた時点で、支給日での年末調整に変更するしかありません。
そうなりますと、変更した年だけ、11ヶ月分の給与で、年末調整をすることになります。
その年だけ給与が1ヶ月分少ないですので、所得税と住民税が安くなります。
でも、源泉徴収票に記載される年収も減ることになります。
翌年にマイホームや自動車購入等で、ローンを利用する予定の従業員がいる場合は、融資の審査で不利になる可能性も出てきます。
従業員によく理解しておいてもらう必要がありますね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、 又は税務署にご相談ください。