インターネット通販の領収証の保存|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2012.12.5
(1)領収証等の保存義務
会社が物品等を購入した場合には、購入時や支払時に発行された、領収証、請求書、納品書等を保存しなければいけません。
発行された領収証等には、次の事項が記載されていることを確認してください。
・発行者の氏名又は名称
・年月日
・購入物品の内容
・金額
・あて名(小売業以外から購入の場合)
なお、物品の購入先が小売業の場合には、わざわざ領収証に宛名を入れてもらう必要は無いということになります。
上記の要件を満たしているということは、レシートで大丈夫ということです。
(2)インターネット通販は帳簿に記載
インターネットを利用した通信販売で物品を購入しますと、メールや確認画面で取引が行われ、領収証だけでなく、請求書や納品書も発行されない場合があります。
発行されなければ、保存のしようがありませんね。
その場合には、帳簿に「インターネット取引であること」と「購入先の住所」を記載してください。
なお帳簿には、領収証等の有無にかからず、必ず次の事項を記載しておかなければいけません。
・購入先の氏名又は名称
・年月日
・購入物品の内容
・金額
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。