太陽光発電の売却収入|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.2.20



(1)自宅の太陽光発電による余剰電力の売却収入

 自宅に太陽光発電設備を設置して、余剰電力を電力会社に売却した場合の売却代金は、個人の収入になります。

 売却収入に丸々税金がかかるのではなく、きちんと経費を引くことができます。経費は減価償却という方法で、ちょっと計算をしないといけません。計算式は、

 減価償却費=設置価格×0.059

となります。設置初年度だけは、設置月から12月までの月数按分が必要になります。

 自宅で使用した分の発電量もありますから、計算した減価償却費から、自宅分を除外する必要があります。計算式は、

 経費計上額=減価償却費×売却電力量÷総発電量

となります。

 この売約収入は、雑所得という区分に該当します。サラリーマンで給料と電力の売却収入以外に収入がない場合は、利益(売却収入−減価償却費の経費計上額)が20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくても大丈夫ですよ。


(2)自宅兼店舗に設置した太陽光発電による余剰電力の売却収入

 自宅でも、店舗や事務所兼用の場合には、余剰電力の売却収入は、全額を行っている事業の雑収入として、総収入に加算する必要があります。

 経費計上する減価償却費は、(1)の自宅の場合で計算した金額に、さらに事業用割合をかけることになります。事業用割合は、他の経費同様、仕事で使っている分の使用時間や使用面積で算出します。


(3)賃貸用アパートに設置した太陽光発電による余剰電力の売却収入

 賃貸用アパートに、太陽光発電装置を設置した場合には、余剰電力の売却収入は、全額を不動産所得の収入に加算することになります。

 建物全部が賃貸用の場合には、減価償却費は、設置価格×0.059で計算した金額全額を計上します。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。