「生命保険は特別受益?」
「生命保険は特別受益?」
原則は生命保険金は特別受益ではない訳ですが特段の事情があった場合生命保険金を特別受益に準じて持ち戻すという判例がでていたりします。
簡単に言うと保険金の額や保険金の遺産総額に対する比率、同居の有無・被相続人の介護の度合等々、各相続人の生活実態等の諸般の事情などにより固有の受け取りに権利で生命保険金はみなし相続財産ではなく相続財産と見るという話です。(ある特定の人が一時払終身保険の死亡保険金受取人のケース)
すごく大雑把な感じだと相続財産は2億、その他に一時払終身保険5億というイメージでしょうか?
この一時払終身保険の死亡保険金5億はあまりにも不公平なので相続財産とみなすという感じです。
(参考)
平成16年10月29日最高裁判決
判例時報1884−41
平成17年10月27日東京高等裁判所家庭裁判月報58巻5号94頁
平成18年3月27日名古屋高等裁判所
(参考)
最高裁昭和36年(オ)第1028号同40年2月2日第三小法廷判決・民集19巻1号1頁
死亡保険金請求権は、その保険受取人から自ら固有の権利として取得するのであって、保険契約者又は被保険者から継承取得するものではなく、これらの者の相続財産に属するものでないというべきである。
バランスや常識は大切ですね・・・
裁判所は総合的にジャッジします。
だからどのレベルまでOKということはありません。
銀行窓販売等で預金等を保険という形に移すプランはやり方を間違うと相続(争続)トラブルを誘発します。
75歳以上をターゲットにした無選択型一時払終身保険なども怖いところがあります。
※ファイナンシャル・プランナーであるKENさんの許可を頂き、「KENさんの保険版・ニュース解説」からニュースヘッドラインを転載させていただいております。