同業団体等への災害見舞金|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2011.8.19
(1)協会や組合を通じた被災者支援
会社が所属している協会や組合等の同業団体等へ支出した、義援金や災害見舞金は、交際費や寄付金に該当せず、支出額全額がその会社の経費となります。
同業者で作る協会、組合、研究会等の名称の同業団体に加入している会社も多いと思います。対象になる同業団体は、社団法人等のように法人格があるもののほか、任意団体でもかまいません。
交際費や寄付金に該当すると、一部が経費計上できなくなりますが、全額経費計上が認められることにより、少しでも支援がしやすくなりますね。
なお、災害見舞金を受け取った被災会員側では、雑収入として収益に計上することになります。
(2)規約の整備
同業団体側では、災害見舞金等を支出する場合には、見舞金を支出する基準を、規約として定めておく必要があります。
規約には、災害見舞金が、会員の事業用の資産に対する損害を原因として、その会員に支給するということを定めておかなければいけません。
災害見舞金の額も、災害の規模や会員の事業規模に応じて、合理的に算出できるようにしておく必要があります。
災害見舞金についての規約がなかったり、実態に合わない規約だったとしても、心配ありません。その場合には、災害後でもかまわないので、新たに規約を制定すれば、特定の会員だけを支援するような規約でない限り、問題ありません。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。