社会保険料の仕訳|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.2.18

(1)給料からの天引き
健康保険、厚生年金の社会保険料は、個人と会社が半分ずつ負担することになっています。会社では、個人負担分を含めて、全額を納付します。個人負担分は、給料から天引きしますので、結果的に、個人と会社が、半分ずつ負担することになります。
協会けんぽと年金機構の場合を例に、経理処理の説明をします。
給与月額が50万円の場合、協会けんぽの健康保険料率を10%、年金機構の厚生年金の保険料率を18%とすると、個人負担分は、その半分ですから、70,000円を給料から天引きします。これを仕訳にすると、次のようになります。
(借方)給料手当 500,000 (貸方)現金預金 430,000

預り金   70,000
実際の給料計算では、社会保険料の他に、源泉所得税、雇用保険料の他に、会社によっては、旅行積立金や財形等も天引きされることになります。給料計算の流れは、こちらを参考にしてください。https://www.hinatax.jp/article/13127603.html
また、保険料率は、都道府県や年度によって違いますので、それぞれの加入団体に確認してくださいね。

(2)納付時の処理
社会保険料の納付は、健康保険料と厚生年金保険料の合計額を、会社と個人のそれぞれの負担分を合わせて、会社が全額を納付します。上記の例ですと、健康保険料率10%、厚生年金保険料率18%ですから、全部で140,000円となります。けっこうな金額ですよね。
納付時の仕訳では、会社負担が半分になるように、給料から天引きした社会保険料である預り金を、充当する処理が必要になります。これを仕訳にすると、次のようになります。
 
(借方)預り金   70,000 (貸方)現金預金 140,000
法定福利費 70,000

ここで預り金が充当されて、社会保険料分の預り金残高は、ゼロになりますね。
社会保険料の納付時には、児童手当拠出金(現在0.13%)も上乗せされます。この児童手当拠出金は全額会社負担ですから、実際の仕訳は、預り金と法定福利費の金額は同額にはならず、若干法定福利費の方が多くなります。

(3)経費計上のタイミングで節税
一般的な給料計算では、前月分の社会保険料を、その月の給料から天引きします。会社は、前月分の社会保険料を翌月に納付します。天引きも納付も、1ヶ月遅れることになります。
そうすると、法定福利費として経費に計上するタイミングも、1ヶ月遅れることになりますね。
そこで、決算の際に、決算月分の会社が負担すべき社会保険料を、未払費用として計上すれば、まだ納付していない分も経費計上できますから、その分の法人税が節税となりますよ。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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