エコカー補助金の経理処理(個人編)|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.4.20

(1)エコカー補助金の税金上の取り扱い

 個人事業者が、ハイブリット車等を購入して、エコカー補助金をもらった場合には、国庫補助金等に該当し、事業所得の計算をする際、収入に加算する必要はありません。

 事業用の口座に入金があった場合には、「事業主借」勘定で仕訳しておけば、収入に加算されません。確定申告を行う際には、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を、添付するのを忘れないでくださいね。

 購入した車両の減価償却費は、車両価格から補助金の金額を控除した残額を取得価額として、計算することになります。

(2)補助金の入金が翌年になった場合

 エコカー補助金は、申請してすぐに入金になるわけではありませんので、入金が、車両購入の翌年になってしまうこともあると思います。

 購入年の決算では、補助金の件は無視して、車両価格のままで減価償却を行います。

 補助金が入金になった翌年は、補助金相当分の減価償却費が、前年に多く計上されていることから、補助金相当分を雑収入に計上して、車両の未償却残高を修正することになります。

 この計算は、文字だけで説明するには、ちょっと難しいので、顧問税理士に聞いてみてください。

(3)サラリーマン等が補助金を受け取った場合

 個人事業者以外のサラリーマン等が、補助金を受け取った場合には、一時所得として、収入に加算する必要があります。しかし、一時所得の計算には、年間50万円の特別控除がありますので、ほとんどの方は、特別控除の範囲内となり、申告の必要も納税も必要ありません。

 ただし、医療費控除や住宅ローン減税等で還付申告を行う場合や、保険の満期があった場合等には、エコカー補助金にも所得税がかかることがありますので、ご注意ください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。