エコカー補助金の経理処理(個人編)|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2010.4.20
(1)エコカー補助金の税金上の取り扱い
個人事業者が、ハイブリット車等を購入して、エコカー補助金をもらった場合には、国庫補助金等に該当し、事業所得の計算をする際、収入に加算する必要はありません。
事業用の口座に入金があった場合には、「事業主借」勘定で仕訳しておけば、収入に加算されません。確定申告を行う際には、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を、添付するのを忘れないでくださいね。
購入した車両の減価償却費は、車両価格から補助金の金額を控除した残額を取得価額として、計算することになります。
(2)補助金の入金が翌年になった場合
エコカー補助金は、申請してすぐに入金になるわけではありませんので、入金が、車両購入の翌年になってしまうこともあると思います。
購入年の決算では、補助金の件は無視して、車両価格のままで減価償却を行います。
補助金が入金になった翌年は、補助金相当分の減価償却費が、前年に多く計上されていることから、補助金相当分を雑収入に計上して、車両の未償却残高を修正することになります。
この計算は、文字だけで説明するには、ちょっと難しいので、顧問税理士に聞いてみてください。
(3)サラリーマン等が補助金を受け取った場合
個人事業者以外のサラリーマン等が、補助金を受け取った場合には、一時所得として、収入に加算する必要があります。しかし、一時所得の計算には、年間50万円の特別控除がありますので、ほとんどの方は、特別控除の範囲内となり、申告の必要も納税も必要ありません。
ただし、医療費控除や住宅ローン減税等で還付申告を行う場合や、保険の満期があった場合等には、エコカー補助金にも所得税がかかることがありますので、ご注意ください。
(M.H)