法人成りした場合の確定申告|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2010.1.20
(1)最後の確定申告
個人事業主が、会社を設立して、その会社に個人事業を引き継ぐことを、法人成りといいます。法人成りした場合には、その時点で個人事業は廃業となります。法人成り後は、新たに設立した会社から、役員報酬をもらうことになります。
法人成りをした年は、翌年の3月15日までに、法人成りするまでの個人事業の事業所得と、法人成り後の役員報酬の給与所得とを合算して、確定申告を行うことになります。
それ以外に収入がなければ、翌年以降は、役員報酬のみとなります。役員報酬の場合は、年末調整で所得税の課税関係は終了しますので、確定申告の必要はなくなります。
(2)資産の引き継ぎ
法人成りにより、個人事業の棚卸資産や固定資産を、会社で引き継いだ場合には、個人から会社へ売却したことになります。棚卸資産は、売上として計上します。固定資産は、譲渡所得として、売却益を計算することになります。
また、売却ですから、消費税の課税対象にもなります。
タダであげたなんてすると、余分な税金を取られることになりますので、きちんと売却代金を決めて、会社から個人へ、支払いをするようにしたほうがいいですよ。
法人成りのタイミングによっては、まとまった税負担となる可能性がありますので、注意が必要ですね。
(3)その他の確定申告時の注意点
最後の確定申告をする際の、事業所得の計算での、その他の主な注意点は、下記のとおりです。
・減価償却費の計算は、法人成りまでの月割りになります。
・毎年3分の1ずつ償却する一括償却資産で、経費未計上の金額がある場合には、残額を経費計上します。
・今年の個人事業税の見込み額を、経費に計上できます。通常であれば、個人事業税は、翌年に課税されますので、今年の経費計上はできません。
・退職金規程がある場合には、会社で再雇用した従業員の退職給与を経費計上できる場合があります。
・青色申告特別控除は、月割り計算必要はありません。65万円又は10万円の全額が控除できます。
・個人事業時代に提出した、各種届出は、会社には引き継がれません。青色申告、源泉所得税の納期特例等を、期限内に忘れずに提出しましょう。
(M.H)