源泉徴収票の会社への提出|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.12.4

(1)年末調整時の源泉徴収票の提出

 年末調整の時期になると、勤務先から、源泉徴収票の提出を求められることがありますね。指示通りに提出できない場合があったりで、果たして、必ず提出しなければいけないものなのでしょうか。

 会社は、年末調整を行う際に在職している全社員の、1年間の給与を把握する必要があります。自分の会社で支払った給与は、自社で把握していますから、問題ありませんが、年の途中で入社した社員の場合には、前の勤務先の給与はわかりませんから、社員から源泉徴収票を提出してもらう必要があります。

 同じ年に前の職場を退職して中途採用で入社した社員の場合は、前の会社が、退職後1ヶ月以内に源泉徴収票を発行しなければいけないことになっていますので、入社時の提出書類として、前の職場の源泉徴収票を加えておいた方がいいと思います。

 また、学校を卒業して入社した新卒の場合でも、学生時代にアルバイトをしていれば、源泉徴収票を提出してもらう必要があります。1月から12月までの全ての給与が年末調整の対象になりますので、在学中のアルバイト代も合算して、年末調整をすることになります。

(2)配偶者の源泉徴収票

 配偶者を扶養の対象にしている場合にも、勤務先から、配偶者の源泉徴収票の提出を求められる場合があります。配偶者控除や配偶者特別控除を受ける場合には、配偶者の所得がポイントになるわけですが、その所得を把握するために、会社は、源泉徴収票の提出をお願いするわけです。

 しかし、配偶者控除を受けるための源泉徴収票の添付は、義務とはなっていないんです。扶養控除申告書等に所得を記入する欄があるのですが、そこに、金額を記載するだけで、配偶者控除等は受けられることになっています。

 ただ、この金額に間違いがあると、翌年の10月頃に、税務署から、年末調整の是正の通知が届き、会社では、正しい税額を計算し直し、社員と差額の納税額をやりとりする手間が増えることになります。この手間を避けるために、会社では、より正確な金額の把握ということで、源泉徴収票の提出を求めることになるのです。

 配偶者の勤務する会社では、11月頃に源泉徴収票の作成依頼をされても、まだ、12月の給与が確定していない状況ですから、正確な源泉徴収票の作成はできません。

 やむを得ず、概算額で作成することになるわけですが、実際の支給額が違う場合には、新たに源泉徴収票を作成し直し、配偶者へ渡す必要があります。これを放置しておきますと、金額によっては、上記のように、後日是正通知が届くことになってしまいます。

 一旦年末調整が完了しても、翌年1月31日までであれば、年末調整のやり直しは可能ですので、金額に変更があった場合には、会社に申し出るようにしておきましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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