登記情報提供サービスの手数料|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.10.5
 

(1)登記情報提供サービス

 インターネットで、不動産や会社の登記を確認できる、登記情報提供サービスというのがあります。http://www1.touki.or.jp/

 公的な証明書としては、使えませんが、法務局へ行って入手するよりも割安な手数料で、登記を確認することが可能です。内容がわかればいい場合には、会社や自宅から、インターネットで確認することが可能です。

 変更登記を行った場合に、登記が完了しているかを確認することにも使えます。登記が未了であれば、登記情報提供サービスで検索することができませんから、見られるようになっているということは、登記が完了していることになります。


(2)手数料の経理処理

 法務局で登記事項証明書(謄本)を入手する場合には、登記印紙を購入しますが、この印紙の購入費用は、消費税の課税対象外となっています。

 しかし、登記情報提供サービスの手数料は、消費税が非課税である国の手数料と、サービスを提供している財団法人の事務手数料の合計額となっています。このように、一つの支払いでも、消費税の課税項目と非課税項目が混在しています。

 経理処理を行う際には、消費税の扱いが違いますので、分けて仕訳をする必要があります。例えば、不動産登記の場合には、平成21年10月1日現在465円ですが、うち25円が、財団法人の手数料になっていますので、仕訳は、次のように行います。

(借方)租税公課(対象外) 440 (貸方)現金預金 465
    支払手数料(税込)  25

 1件の金額は少額なので、ミスをしても、税額に大きな違いは出ませんが、不動産業など、頻繁に利用する場合には、ちょっと注意しておく必要がありますね。

(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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