役員報酬の変更は慎重に|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.9.18
 

(1)定期同額給与

 役員報酬は、一度決めたら、次の決算期になるまで、変更しない方が望ましいです。事業年度の途中で変更した場合には、一部の例外を除き、会社の経費として認められない可能性が出てきます。
 

(2)経費計上が認められる変更

 決算日から3ヶ月以内であれば、役員報酬の改定が認められています。この期間内には、通常、定時株主総会が開催されますので、株主総会で、今後1年間の役員報酬を決定することになります。

 その他に、役員の役職変更により増減した場合や業績悪化よる減額等、経費計上が認められる場合があります。

 ただ、経費計上が認められる要件は、かなり厳しいものとなっていますので、事業年度の途中で役員報酬を変更する場合には、顧問税理士等ときちんと打ち合わせをした上で、実行する必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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