生産調整中の減価償却|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.8.5

(1)減価償却ができる資産

 建物や機械等の有形固定資産は、減価償却によって、経費を計上していきます。

 減価償却費が計上できるのは、事業に利用している場合であって、生産調整等によって、一時的にでも、事業として利用していない場合は、原則として減価償却ができないことになります。

 遊休応対が1ヶ月以上になった場合には、月割りで減価償却費を計算することになります。

(2)即稼働できる場合

 遊休中の固定資産でも、メンテナンスがきちんと行われていて、すぐにでも稼働できる状態にある場合には、減価償却ができます。

 メンテナンスを外部に委託している場合には、請求書等でメンテナンスの状況を確認できますが、社内でメンテナンスを行っている場合には、日報等でいつでも稼働できる状態にあることを明らかにしておく必要があります。

(3)再利用の見込みがない場合

 一時的な利用停止ではなく、今後事業として再利用する可能性がない場合には、有姿除却を行うことになります。

 有姿除却の要件に該当した場合には、帳簿価額から鉄屑等の処分代を差し引いた残りを、固定資産除却損として経費に計上することになります。

有姿除却については、こちら↓
https://www.hinatax.jp/article/13391756.html

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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