社会保険料の経費算入時期|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.7.21

(1)健康保険料及び厚生年金保険料

 会社で加入している健康保険料及び厚生年金保険料等の社会保険料は、一般的に、給料から天引きした月の翌月に、納付することになっています。納付した日に、会社負担分の社会保険料を、経費に計上することになります。

 例えば3月決算の場合には、3月分の社会保険料は、4月に納付しますので、そのままでは、翌期の4月の経費になってしまいます。

 少しでも節税したいという場合には、決算時に、4月に支払う会社負担分の社会保険料を、未払費用として計上すれば、3月の経費とすることが可能になります。

 逆に、赤字になりそうな場合には、未払分を計上しなければ、その分経費が減りますので、金額によっては、黒字にもっていくことも可能です。

 この方法は、毎期の処理が違っていても、税務上は問題ありませんので、利益を見ながら、未払計上を検討してもいいわけですね。

 なお、未払費用の計上は、末日決算の場合にのみ可能です。20日や15日決算のように、末日以外が決算日の場合には、使えないんです。

(2)労働保険料

 会社負担分の労働保険料は、原則として、労働保険料を納付した日に、経費に計上することになります。

 また、労働保険の申告書を提出した日に、概算保険料を未払費用に計上して、経費にすることも認められています。

 労働保険の年度更新は、毎年6月1日から7月10日までとなっています。この期間中に決算期が到来する場合には、労働保険料が未納であっても、当期の経費に追加して、節税することができます。もちろん、決算日前に申告することが前提ですが。

 決算期がずれていても、分割納付の場合には、第2期、第3期分の労働保険料を、未払費用として計上することが可能です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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