外貨取引の評価方法|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.5.7

(1)帳簿への表示

 最近では、海外企業との取引を行う会社が増えていますが、外貨での取引を行った場合、会社の帳簿や決算書は、全て日本円で表示することになります。

 この際に問題となるのは、日本円に換算(評価)する為替レートです。

 

(2)評価方法

 計算書等に為替レートが記載されていますので、このレートを使って円換算します。

 為替レートが表示されていない場合には、原則、その日の取引銀行での電信売買相場の仲値(以下、TTM)を使います。このTTMは、銀行毎に、毎日独自に決定しているレートで、銀行のHP上に過去のレートも含めて公開されていますので、評価の際に参考にしてください。

 

(3)決算時の短期外貨建債権債務等

 決算時には、外貨建普通預金や、短期(期間1年以内)の外貨建定期預金及び外貨建取引についてのみ、通常、次の計算式で為替差損益を計上し、期末日のレートで評価した残高を表示する必要があります。

 {期末残高(外貨)×期末日TTM}−期末残高(円)=為替差益※
 ※マイナスの場合、為替差損
 期末残高(円)+為替差損(益)=期末評価後残高

 

(4)評価方法の選択

 評価方法については、外国通貨及び売買目的有価証券を除き、取引日のレートを使う方法と、期末日のレートを使って為替差損益を計上する方法のいずれかを選択することができます。

 選択する場合は、変更する決算期の前日までに、所轄の税務署へ届出することになりますが、届出の有無にかかわらず、一度採用した評価方法については3年間は原則として変更ができませんので、注意してください。

 

(5)為替相場に著しい変動があった場合

 為替相場に著しい変動があった場合には、期間中の取引全てを、期末時の レートを使って評価し直すことができます。「著しい変動」とは、以下の算式によって計算された変動率が、おおむね15%以上となった場合が該当します。

(期末評価後残高−期末評価前残高)÷期末評価後残高×100=変動率(%)

 特に昨年の夏以降、為替相場の変動が大きくなっていますので、多額の輸出取引がある場合には、この制度を使うかどうかで、会社の利益に大きな影響がでるかもしれませんね。

(H.S)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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