共有持分を追加取得した場合の住宅ローン控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2009.3.5
(1)国税庁の取り扱い変更
平成21年2月27日に、国税庁は、「居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除の取扱いについて」を公表し、これまでの取り扱いを変更しました。
例えば、夫婦共有の住宅について、離婚による財産分与により、相手の持分を取得することがあります。この場合、住宅ローン控除は、離婚前から所有していた持分のみか、財産分与によって追加取得した持分のみの、どちらかしか、住宅ローン控除の適用を受けることができませんでした。
今回、国税不服審判所の裁決があり、離婚前からの持分と追加取得した持分の、両方を合わせて住宅ローン控除の適用ができる取り扱いに、変更されました。
このように、裁判所の判決や国税不服審判所の裁決により、これまでの取り扱いと全く逆の取り扱いに、急に変更することが、たまに起こります。
(2)確定申告書を提出している人の還付請求の期限
追加取得した持分について、住宅ローン控除を受けなかった年分の確定申告書を提出している場合には、更正の請求をすることによって、還付を受けることができます。
更正の請求は、この取り扱いの変更を知った日の翌日から2ヶ月以内となっています。還付できそうだと思ったら、すぐに手続きにかかったほうがいいですね。
また、法律により、法定申告期限から5年を経過した年分については、還付を受けることはできませんので、平成15年分については、平成21年3月16日が、更正の請求と期限となります。あと10日ほどしかありませんので、該当する人は、急いで提出するようにしましょう。
(3)年末調整のみの場合の還付請求の期限
サラリーマンのため年末調整のみので、確定申告をしていない場合には、新たに確定申告書を提出することにより、還付を受けることができます。
還付を受けたい年分の翌年から5年間が、還付申告ができる期間となります。平成16年分の場合は、平成21年12月31日が期限となります。平成15年分については、既に期限が過ぎていますので、還付を受けることはできないことになります。
共有持分の追加取得をして、全体での住宅ローン控除を適用していなくて、さらに、その年の納税額がある場合には、還付される可能性が高いので、税理士又は税務署に相談してみましょう。
(M.H)