親族へ支払う経費の取り扱い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.2.5

(1)親族へ給料や家賃等を支払った場合

個人事業者が、同一生計の親族へ、給料、家賃、借入金の利子等の経費を支払った場合には、原則として、所得税を計算する際の必要経費にはなりません。

必要経費の対象外となるのは、同一生計の親族の場合です。嫁に行った娘等、生計が別になっている場合には、支払った経費が適正額の範囲内であれば、必要経費として認められることになります。

身内だからといって、他の従業員よりも高額な給料を支払っていたりすると、給料が高いことの合理的な説明ができないと、必要経費として認められないことになります。

また、一緒に生活をしていなくても、仕送りをしているような場合には、同一生計とみなされて、必要経費の対象外となることもあります。


(2)親族が負担した必要経費

事業で使用している土地建物の名義が、同一生計の親族の場合に、その親族に家賃を支払っても、(1)の規定から必要経費にはなりません。

土地建物の固定資産税は、名義人である親族宛てに来ます。その固定資産税を親族が負担して支払ったとしても、所得税を計算する際には、土地建物を事業に使用している個人事業者の必要経費とすることができます。

このように親族が事業に無償で提供している場合に、それに付随する必要経費を負担した場合には、事業に使用している個人事業者の必要経費に加えることができます。今まで計上もれがなかったか、確認してみるといいですね。


(3)青色事業専従者給与

青色申告の場合には、特典として、親族へ支払った給与も、必要経費に算入することができます。

この特典を利用するには、事前に、給与支払額を税務署に届けておく必要があります。その年の3月15日までに届出をすれば、その年の1月分給料から、必要経費に参入することが可能です。

ただ、身内だからといって、資金繰りによって、給料を払ったり払わなかったりということのないようにしてくださいね。必要経費になるのは、実際に払った分だけになります。いくら届出をしていても、支払いの事実が確認できなければ、必要経費にはなりません。

預金口座間で振り込み等によって資金移動しておくのが、間違いのない方法です。現金払いの場合には、きちんと現金出納帳に記帳しておきましょう。

また、親族への給料でも、源泉徴収の義務がありますので、給料支払時には、源泉所得税を天引きして、税務署への納税も行うことになりますし、年末調整も必要になります。

なお、白色申告の場合には、事業専従者が配偶者であれば86万円、配偶者以外であれば、一人につき50万円の、専従者控除を受けることができます。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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