食事の支給
2008.8.5
(1)従業員への食事の支給
従業員へ食事を支給した場合には、支給のためにかかった費用は、福利厚生費となります。しかし、非課税の要件を満たさない場合には、食事の提供を受けた従業員は、食事代相当額の給与をもらったということになり、所得税が課税されることになります。
従業員に余分な負担をさせることになりまし、会社も、源泉所得税の天引き、納付という手間が増えますので、下記の非課税の要件に、十分に注意しましょうね。
(2)食事の支給であること
非課税になるのは、食事を支給した場合です。食費を支給した場合は、非課税になりません。
社員食堂があって、会社が食事そのものを提供している場合は問題ありませんが、出前や弁当、また外食をするような場合には、食事の内容について、領収証を会社に提出させるようにしてください。
食事代として現金を渡して、食事内容について、会社が感知しない場合には、非課税とはなりません。
(3)通常の勤務時間外の食事であること
残業で夜遅くなった場合や宿日直の場合の食事の提供のように、通常の勤務時間外に支給された食事は、非課税となります。
逆に、通常の勤務時間中である昼食等の支給は、下記(4)の金額基準を満たさなければ、所得税の課税対象となります。
(4)食事代の半分以下かつ3,500円以内の負担であること
通常の勤務時間中である昼食等であれば、食事代の50%以上を、従業員から徴収しており、かつ、会社の食事代の負担が、月額3,500円(税抜)以内であれば、非課税となります。
社員食堂であれば、材料費の50%以上を、給料天引き等の方法で、従業員から徴収してください。弁当や外食であれば、業者等へ支払った金額の50%以上を、従業員から徴収します。
(1)従業員への食事の支給
従業員へ食事を支給した場合には、支給のためにかかった費用は、福利厚生費となります。しかし、非課税の要件を満たさない場合には、食事の提供を受けた従業員は、食事代相当額の給与をもらったということになり、所得税が課税されることになります。
従業員に余分な負担をさせることになりまし、会社も、源泉所得税の天引き、納付という手間が増えますので、下記の非課税の要件に、十分に注意しましょうね。
(2)食事の支給であること
非課税になるのは、食事を支給した場合です。食費を支給した場合は、非課税になりません。
社員食堂があって、会社が食事そのものを提供している場合は問題ありませんが、出前や弁当、また外食をするような場合には、食事の内容について、領収証を会社に提出させるようにしてください。
食事代として現金を渡して、食事内容について、会社が感知しない場合には、非課税とはなりません。
(3)通常の勤務時間外の食事であること
残業で夜遅くなった場合や宿日直の場合の食事の提供のように、通常の勤務時間外に支給された食事は、非課税となります。
逆に、通常の勤務時間中である昼食等の支給は、下記(4)の金額基準を満たさなければ、所得税の課税対象となります。
(4)食事代の半分以下かつ3,500円以内の負担であること
通常の勤務時間中である昼食等であれば、食事代の50%以上を、従業員から徴収しており、かつ、会社の食事代の負担が、月額3,500円(税抜)以内であれば、非課税となります。
社員食堂であれば、材料費の50%以上を、給料天引き等の方法で、従業員から徴収してください。弁当や外食であれば、業者等へ支払った金額の50%以上を、従業員から徴収します。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。