リース取引の経理処理|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2008.4.4

(1)リース取引の改正

 平成20年4月1日以後に契約する所有権移転外ファイナンス・リース取引は、売買取引として、扱われることになります。

 これまでは、リース料の支払時に、リース料や賃借料として、経費処理していました。改正後は、契約時に、資産として計上し、減価償却費として経理処理していくことになります。

 なお、リース契約には、他に所有権移転ファイナンス・リース、オペレーティングリースとありますが、ほとんどのリース契約が所有権移転外ファイナンス・リース取引となっています。


(2)契約時の仕訳

 リース取引は、売買取引として扱われますので、資産の購入とそれに対するローンの支払いということになります。

 期首に月額105、リース期間5年、リース料総額6,300というリース契約の場合(以下、(3)以降同じ。)には、次のような仕訳になります。

(借方)リース資産  6,000 (貸方)リース債務 6,300
   仮払消費税等  300

 消費税も、売買として扱われることになりますので、契約時に、リース料総額の5%分を、仮払消費税等として計上することになります。

 消費税の経理方法を、税込方式又は一括税抜方式を採用している場合には、仕訳時には、消費税を意識する必要がありませんから、消費税込みで、次のように仕訳します。

(借方)リース資産  6,300 (貸方)リース債務 6,300


(3)リース料支払時の仕訳

 リース料の支払いは、ローンの支払いということになりますので、次のような仕訳になります。

(借方)リース債務 105 (貸方)現金預金 105


(4)決算時の仕訳

 これまで、リース取引では、決算時の仕訳は、必要ありませんでしたが、改正後は、減価償却費の計算が必要になります。申告の際は、定率法や定額法の減価償却と同様、償却の明細を別表16(4)に記載する必要があります。

 減価償却費の計算方法は、リース期間定額法となり、税抜経理方式の場合、次のように計算します。

減価償却費=リース料総額×当期の賃借月数÷賃借期間の月数
     =6,000×12月÷60月=1,200

仕訳は、会社の経理方法により、次のどちらかになります。

・間接法
 (借方)減価償却費 1,200 (貸方)減価償却累計額 1,200

・直接法
 (借方)減価償却費 1,200 (貸方)リース資産   1,200

 1年間のリース料の支払額が、税抜100×12月=1,200ですから、減価償却費として経費計上できる金額と支払額が同額となります。


(5)賃借料の経理処理

 中小企業の負担を減らすために、これまで通り、支払時にリース料や賃借料として、経理することも認められています。申告の際の別表記入も省略することができますので、結果的に、これまでと同じ処理でも、法人税は問題ありません。

 ところが、リース料と経理しても、リース取引を売買として扱うことに変わりはありませんので、消費税の計算では、注意が必要です。税抜経理方式を採用している場合には、消費税の処理を適正に行うために、契約時に次の仕訳を行います。

(借方)仮払消費税等 300 (貸方)リース債務 300

 さらにリース料の支払時には、次の仕訳を行います。リース料の消費税の設定も、既契約は、課税対象ですが、平成20年4月1日以降の契約は、課税対象外とします。

(借方)リース料  100 (貸方)現金預金 105
   リース債務  5

 消費税計算や固定資産管理の手間を考えると、平成20年4月1日以降に契約のリース取引は、上記(2)から(4)の処理をしたほうが、管理が楽になると思われます。

(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
 

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