個人の少額減価償却資産の売却
2008.3.5
(1)中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
青色申告の個人が、30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、年間30万円を上限に、取得価額全額を取得した年の経費に計上できます。
白色申告の個人の場合には、全額経費に計上できる資産は、10万円未満となっていますので、青色申告のほうが節税対策がしやすいことになります。
(2)少額減価償却資産を売却した場合
減価償却資産を売却した場合には、譲渡所得となります。その資産が事業用や不動産賃貸用であっても、事業用又は不動産用の決算書に、売却益や売却損は、計上しません。
30万円未満の少額減価償却資産は、全額経費計上していれば、帳簿に残高が載ってきません。その様な資産の売却収入は、収入金額全額が譲渡所得として、他の所得と合算して、所得税を計算することになります。
さらに、消費税の課税事業者の場合には、消費税の納税も必要になります。
なお、少額減価償却資産の全ての売却損益を通算して、年間50万円以下であれば、特別控除がありますので、所得税は免除されます。
(3)20万円未満の少額減価償却資産
10万円未満の少額減価償却資産や20万円未満の減価償却資産で、一括償却を行った資産の場合には、譲渡所得ではなく、事業所得又は不動産所得として、所得税の計算を行います。
もちろん、消費税の課税事業者であれば、消費税の納税もあります。
(1)中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
青色申告の個人が、30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、年間30万円を上限に、取得価額全額を取得した年の経費に計上できます。
白色申告の個人の場合には、全額経費に計上できる資産は、10万円未満となっていますので、青色申告のほうが節税対策がしやすいことになります。
(2)少額減価償却資産を売却した場合
減価償却資産を売却した場合には、譲渡所得となります。その資産が事業用や不動産賃貸用であっても、事業用又は不動産用の決算書に、売却益や売却損は、計上しません。
30万円未満の少額減価償却資産は、全額経費計上していれば、帳簿に残高が載ってきません。その様な資産の売却収入は、収入金額全額が譲渡所得として、他の所得と合算して、所得税を計算することになります。
さらに、消費税の課税事業者の場合には、消費税の納税も必要になります。
なお、少額減価償却資産の全ての売却損益を通算して、年間50万円以下であれば、特別控除がありますので、所得税は免除されます。
(3)20万円未満の少額減価償却資産
10万円未満の少額減価償却資産や20万円未満の減価償却資産で、一括償却を行った資産の場合には、譲渡所得ではなく、事業所得又は不動産所得として、所得税の計算を行います。
もちろん、消費税の課税事業者であれば、消費税の納税もあります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。