会費に対する消費税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2007.11.5
(1)通常会費
同業者の勉強会や組合等に支払った会費等で、その会の運営費として、使途が明確にならないで徴収された会費等は、対価性がないことから、消費税の課税対象外となります。
通常会費、一般会費、年会費というような名目で徴収されるものが該当します。
会計ソフトに入力する際には、「対象外」や「不課税」として、処理することになります。
(2)会報代
会が、会報を発行している場合で、通常会費や年会費に、その会報の発行費用が含まれている場合でも、その会の業務運営の一環として、発行される場合には、その会報代に相当する会費でも、消費税の対象外となります。
ただし、会報代を購読料や特別会費として、別途、使途を明確にして徴収された場合には、消費税の課税対象となります。
消費税課税対象となる場合には、会計ソフトでは、「課税」、「税込」や「税抜」として、処理することになります。
(3)臨時会費、特別会費
懇親会や研修会を開催する場合に、臨時会費や特別会費として、徴収される場合があります。懇親会費や研修会費は、その使途が明確で、又、その支出内容も消費税の課税対象に該当することから、臨時会費等を負担した会社では、消費税の課税対象として処理することになります。
なお、懇親会費は、1人あたり5,000円以下であれば、交際費等に該当しないことになります。
(4)内容が不明な場合
徴収された会費の内容が、はっきりしない場合には、その会の事務局等に、確認する必要があります。その会の処理が、消費税の課税にしているのか、対象外にしているのかによって、支出した会社でもそれに併せて処理をすることになります。
ただ、会によっては、消費税の申告義務がなく、消費税の処理があいまいな場合もあります。その場合には、徴収した会費の使途によって、支出した会社で、消費税の可否を判断することになります。使途が決まっていない場合は、消費税は、課税対象外となります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。