懇親会時のタクシー代

2007.11.5

(1)自社が主催する懇親会

 得意先や仕入先を接待するために懇親会を主催した場合、会場費、飲食費等の宴会費は、交際費等に該当し、一部、経費に計上できなくなります。その接待の際に、相手先に、お車代を渡した場合には、たとえ実費相当分でも、これも接待のための費用となり、交際費等に該当します。

 また、自社の役員や従業員へ、懇親会場との行きや帰りの交通費を支給した場合にも、交際費等に該当します。

 なお、経費に計上できない金額は、資本金1億円以下の法人の場合は、次の金額です。資本金1億円超の法人の場合は、支出交際費の全額が経費に計上できません。

 中小法人の損金不算入額=支出交際費の額-A×90%

※Aは、次のア、イのいずれか少ない金額
 ア 400万円
 イ 支出交際費


(2)他社が主催する懇親会

 仕入先等から自社が接待を受けるために、懇親会へ招待され、懇親会場への往復にタクシーや代行等を利用した場合のタクシー代等の交通費は、交際費等に該当しません。

 交際費等とは、他社に対して接待を行うための費用をいいます。他社主催で、自社が接待を受ける場合には、その逆ですから、交際費等ではなく、旅費交通費になります。
 

 同じタクシー代でも、状況によって勘定科目が違ってきますので、注意が必要です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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