手土産代は全額経費か?

2007.10.4

(1)交際費等の損金不算入

 会社が、得意先等に行う、接待、供応、慰安、贈答等は、交際費等に該当し、法人税の計算上、一定金額を経費算入できないことになっています。


(2)得意先への手土産

 得意先等を訪問する際、手土産を持参する行為は、社会的儀礼の範囲としてよく行われていると思います。しかし、贈答は、交際費等に該当すると規定されています。この手土産が、仮に3,000円程度であった場合、法律で規定するところの「贈答」に該当するでしょうか。
 
 過去には、国税庁内部の取り扱いとして、3,000円程度の手土産代は、交際費等に該当せず、全額経費計上を認めるという通達がありました。

 現在、この通達は無くなっていますが、交際費課税の趣旨から考えると3,000円程度の少額の手土産を交際費として課税するということはないと思われます。手土産については、交際費という科目にせず、雑費等の他の科目を使用されたほうがいいでしょう。

 ただし、金額がいくら以下なら交際費に該当しないという、明確な基準はありません。あくまでも、地域の実情や慣習等を考慮し、社会的儀礼の範囲内であれば、交際費等には該当しないということになります。
(M.H)
 
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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