誰の扶養親族が得か

2007年4月5日

 子供が生まれたときに、誰の扶養親族にしますか。一般的には、家族の中で、一番収入の多い人の扶養にすることが多いと思いますが、必ずしも、それが得になるとは、限らないこともあります。


(1)扶養控除

 その年の12月31日現在で、所得金額が38万円以下の親族がいる場合には、所得税を計算する際、扶養控除の対象になり、その分、税金が安くなります。


(2)扶養控除額

 扶養控除の金額は、下記のとおりです。

・一般の扶養親族     38万円
・特定扶養親族      63万円
・老人扶養親族(同居以外)48万円
・同居老親等       58万円


(3)所得税の税率の違い

 所得税は、税率5%、10%、20%、23%、33%、40%までの6段階の累進課税となっています。収入が増えるにつれて、税率が上がっていく仕組みです。

 課税される所得金額が、150万円の場合、税率は、5%となりますので、所
得税は、次のとおりです。

 所得税額=150万円×5%=75,000円

 扶養親族(15歳以下)が1人増えると、課税される所得金額が38万円減りますから、所得税額は、次のように変わります。

 所得税額=(150万円-38万円)×5%=56,000円

 扶養親族が1人増えれば、扶養控除額に税率をかけた金額である19,000円だけ、負担する所得税が減少することになります。

 所得税の税率が20%の人の扶養親族にした場合には、38万円の20%が減少しますので、76,000円も所得税が減ることになります。

 このように、一般的には、税率の高い人、つまり収入の多い人の扶養親族にしたほうが、家族で負担する所得税が減少することになります。


(4)扶養控除が多い場合

 16歳から22歳までの特定扶養親族は、(2)のとおり、扶養控除額が、大きくなっています。この年代のお子さんが3人いると、控除額は、189万円となります。

 例えば、夫婦ともに給与収入が500万円である場合、3人のお子さんを、旦那さんの扶養親族とする場合が多いと思います。これを、旦那さんに2人、奥さんに1人と分けると、一家の所得税の負担が年間約2万円、減少することになります。

 扶養親族が複数いる場合には、振り分け方によって、所得税の負担が変わってきますので、いろいろと検討してみる必要がありますね。

 なお、健康保険の扶養親族を、全部ご主人に入れていても、所得税の計算は、別に行うことが可能です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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