年末調整のやり直し

2007年1月5日

(1)年末調整の時期

 年末調整は、原則として、その年の最後の給与を支払う時に、行うことになっています。税金上の取り扱いは、ボーナスや賞与も「給与」になりますので、毎月の給料の後に、ボーナスの支給がある場合には、ボーナス支給時に年末調整をすることになります。


(2)年末調整のやり直し

 年末調整を受けるための扶養控除等(異動)申告書や保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書は、年末調整を受ける前に、会社に提出しなければなりません。会社によっては、11月中に提出を求められます。

 本来、年末調整は、12月31日現在の状況により行うことになるのですが、どうしても、会社の事務手続き上、早めに提出する必要が出てきます。年末調整のための申告書を提出した後に、出産や結婚等によって、扶養親族に変動があった場合などは、そのことを会社に申し出て、再度、年末調整をしてもらう必要があります。

 この年末調整のやり直しができるのは、翌年の1月31日までとなっています。


(3)扶養親族等の増減

 年末調整後12月31日までの間に、出産や結婚等により扶養親族が増加した場合には、年末調整をやり直します。

 結婚の場合には、配偶者の給与収入が、年間103万円以下である必要があります。結婚後に職場を退職した場合でも、その年の1月から結婚までの間の収入が103万円超あれば、扶養親族(配偶者控除対象者)にはなれませんので、注意してください。結婚後、引き続き無職であれば、翌年から、扶養となります。

 また、子供が結婚により、結婚相手の扶養となった場合には、自身の扶養からは、外れることになります。


(4)配偶者の収入見積額が変動した場合

 配偶者が扶養になるかどうかは、年末調整のタイミングにより、どうしても、収入の見積額で行うことになります。当初は、103万円以内に抑えるつもりだったのが、実際に支給されてみると、超えてしまっていたということがあり得ます。

 その様な場合には、年末調整のやり直しが必要になります。扶養から外れますので、差額を会社に支払う必要が出てきます。

 見積額が103万円以下で、変動後も103万円以内に収まった場合には、扶養であることに変わりありませんので、年末調整をやり直す必要はありません。

 103万円を超える場合でも、141万円未満の場合には、扶養にはなりませんが、配偶者特別控除の対象になります。配偶者特別控除は、1,2万円のちょっとした違いでも、控除額が変わることになりますので、見積額と実際の支給額に変動があった場合には、年末調整のやり直しが必要になるか、会社に確認してみたほうがいいでしょう。


(5)年末調整後に保険料を支払った場合

 年末調整を受けた後に、生命保険料、損害保険料、健康保険料、国民年金保険料、小規模企業共済の掛金等を支払った場合には、年末調整をやり直すことにより、還付金が増える可能性があります。

 生命保険料や損害保険料については、控除額に上限がありますので、既に、上限に達している場合には、還付金は増えません。それ以外については、控除する所得税が残っていれば、還付金が増えることになりますので、年末調整のやり直しをお願いしましょう。

 ただ、短期の損害保険料控除は、控除額が少額なので、還付金が増えても200円なんてこともありますので、手間と金額を考えて手続きをしてください。


(6)住宅借入金等特別控除申告書の入手

 会社に銀行から送られてきた残高証明書だけを提出して、住宅ローン控除は受けられない方が、たまにいらっしゃいます。年末調整で住宅ローン控除を受けるためには、残高証明書の他に、税務署から送付される申告書が必要になります。

 申告書は、住宅ローン控除の確定申告をした年の夏頃に、税務署から、2年目以降の申告書をまとめて送られてきます。住宅を取得した年によっては、最大で14年分ということもあります。

 保管期間が長くなる上に、1年に1回のことなので、どうしても紛失される方がおります。申告書を紛失した場合には、再発行が可能ですので、税務署で手続きをすることになります。再発行が年末調整までに間に合わなかった時は、再発行後、年末調整のやり直しをしてもらい、還付金を受け取ることになります。


(7)1月31日に間に合わなかった場合

 年末調整のやり直しの期限は、翌年1月31日です。それまでに間に合わなかった場合には、確定申告で、還付を受けることになります。手続きをしないと、住民税にも影響しますので、忘れずに確定申告をしましょう。

 ただし、追加納付となる場合には、1月31日の期限に関係なく、年末調整をやり直すことになります。そのまま手続きを怠りますと、10月頃に、税務署から会社宛に、追加納付を指摘されることがあります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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