源泉所得税の納期の特例
2006年11月7日
(1)原則
給与を支給した場合には、支給額に応じて、所得税を天引きする費用があり
ます。天引きした所得税は、毎月、翌月10日までに、納付しなければなりませ
ん。給料日が11月25日の場合には、翌月12月10日になります。また、給料計算
の締め日が、毎月末日で、支給日が翌月5日という場合には、支給日が12月5日
であれば、翌月1月10日が納期限となります。
(2)納期の特例
給与の支給対象者が常時10人未満で、納期の特例の承認申請書を、税務署に
提出した場合には、毎月の納付から、半年に1回の納付に変更することができ
ます。1月から6月までに支給した給料の分については、7月10日までに、
7月から12月までに支給した給料の分については、1月1日までに、納付する
ことになります。
申請書を提出した翌月分から、半年に1回の納付に変わりますので、提出し
た月の分までは、今まで通り、毎月納付となります。
ただし、対象になるのは、給与の他には、賞与、退職金、そして税理士等の
報酬だけになります。外交員等の報酬や剰余金の分配をした場合の源泉徴収に
ついては、対象になりません。
納付手続が、毎月から年2回に減少しますので、事務手続が楽になりますが、
半年分をまとめて納付することになるため、1回の納付額が高額になりますの
で、資金繰に注意する必要があります。
(3)納期の特例の特例
1月10日納期限の源泉所得税については、年末調整等の事務も加わること
から、事務手続が煩雑になるため、納期限を、1月20日に延長することがで
きます。通常、上記(2)の納期の特例の承認申請書と同一の用紙になっていま
すので、納期の特例を選択すれば、自動的に、1月の納期限は、1月20日に
延長されることになります。
ただし、滞納がある場合には、延長されませんし、また、1月20日までに
納税がなかった場合には、延滞税の計算は、1月10日より行われることにな
ります。
(4)納期の特例をやめる場合
給与の支給対象者が、常時10人以上となった場合や、納期の特例をやめて、
毎月納付に変更したいと思った場合には、納期の特例の要件に該当しなくなっ
たことの届出書を提出することになります。
提出した月の翌月から、毎月納付に変わります。提出した月の分までは、納
期の特例の対象ですが、納期限は、提出した月の翌月10日になりますので、
注意してください。
(1)原則
給与を支給した場合には、支給額に応じて、所得税を天引きする費用があり
ます。天引きした所得税は、毎月、翌月10日までに、納付しなければなりませ
ん。給料日が11月25日の場合には、翌月12月10日になります。また、給料計算
の締め日が、毎月末日で、支給日が翌月5日という場合には、支給日が12月5日
であれば、翌月1月10日が納期限となります。
(2)納期の特例
給与の支給対象者が常時10人未満で、納期の特例の承認申請書を、税務署に
提出した場合には、毎月の納付から、半年に1回の納付に変更することができ
ます。1月から6月までに支給した給料の分については、7月10日までに、
7月から12月までに支給した給料の分については、1月1日までに、納付する
ことになります。
申請書を提出した翌月分から、半年に1回の納付に変わりますので、提出し
た月の分までは、今まで通り、毎月納付となります。
ただし、対象になるのは、給与の他には、賞与、退職金、そして税理士等の
報酬だけになります。外交員等の報酬や剰余金の分配をした場合の源泉徴収に
ついては、対象になりません。
納付手続が、毎月から年2回に減少しますので、事務手続が楽になりますが、
半年分をまとめて納付することになるため、1回の納付額が高額になりますの
で、資金繰に注意する必要があります。
(3)納期の特例の特例
1月10日納期限の源泉所得税については、年末調整等の事務も加わること
から、事務手続が煩雑になるため、納期限を、1月20日に延長することがで
きます。通常、上記(2)の納期の特例の承認申請書と同一の用紙になっていま
すので、納期の特例を選択すれば、自動的に、1月の納期限は、1月20日に
延長されることになります。
ただし、滞納がある場合には、延長されませんし、また、1月20日までに
納税がなかった場合には、延滞税の計算は、1月10日より行われることにな
ります。
(4)納期の特例をやめる場合
給与の支給対象者が、常時10人以上となった場合や、納期の特例をやめて、
毎月納付に変更したいと思った場合には、納期の特例の要件に該当しなくなっ
たことの届出書を提出することになります。
提出した月の翌月から、毎月納付に変わります。提出した月の分までは、納
期の特例の対象ですが、納期限は、提出した月の翌月10日になりますので、
注意してください。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。