建設仮勘定
2006年10月10日
(1)建設仮勘定の経理
建物を新築するときに、完成前に、建築代金の一部を支払った場合には、
「建設仮勘定」という勘定科目を使用し、有形固定資産として計上します。
建物が完成し、引き渡しを受けた時点で、それまで建設仮勘定に計上してい
た金額を、「建物」へ振り替えることになります。
(2)法人税、所得税の取り扱い
建物の引き渡しを受けて、使用を開始した場合には、決算の時に減価償却費
を計算して、経費に計上します。減価償却費の計算は、次のようになります
(定額法)。
減価償却費=取得価額×0.9×償却率×使用開始日から決算日までの月数÷12
償却率は、建物の構造、使用目的に応じて、減価償却資産の耐用年数等に関
する省令で定められています。
(3)消費税の取り扱い
建物の代金として支払った消費税は、納付すべき消費税を計算する際、改正
引き渡しを受けた時点で、納付すべき消費税から控除します。法人税、所得税
では、使用を開始してから減価償却を開始しますが、消費税では、引き渡し時
点で、控除されることになります。引き渡しと使用開始の間に、決算を挟んだ
場合には、法人税等と消費税では、控除のタイミングがずれることになります。
建築が完了する前に、一部分について、引き渡しが行われたことが明らかな
場合には、引き渡しが行われた部分だけを、先に、納付すべき消費税から控除
することもできます。
(1)建設仮勘定の経理
建物を新築するときに、完成前に、建築代金の一部を支払った場合には、
「建設仮勘定」という勘定科目を使用し、有形固定資産として計上します。
建物が完成し、引き渡しを受けた時点で、それまで建設仮勘定に計上してい
た金額を、「建物」へ振り替えることになります。
(2)法人税、所得税の取り扱い
建物の引き渡しを受けて、使用を開始した場合には、決算の時に減価償却費
を計算して、経費に計上します。減価償却費の計算は、次のようになります
(定額法)。
減価償却費=取得価額×0.9×償却率×使用開始日から決算日までの月数÷12
償却率は、建物の構造、使用目的に応じて、減価償却資産の耐用年数等に関
する省令で定められています。
(3)消費税の取り扱い
建物の代金として支払った消費税は、納付すべき消費税を計算する際、改正
引き渡しを受けた時点で、納付すべき消費税から控除します。法人税、所得税
では、使用を開始してから減価償却を開始しますが、消費税では、引き渡し時
点で、控除されることになります。引き渡しと使用開始の間に、決算を挟んだ
場合には、法人税等と消費税では、控除のタイミングがずれることになります。
建築が完了する前に、一部分について、引き渡しが行われたことが明らかな
場合には、引き渡しが行われた部分だけを、先に、納付すべき消費税から控除
することもできます。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。