消費税の課税 Part3
2006年7月5日
そのうち、特に間違えやすい部分を見ていきましょう。
(ア)土地の譲渡及び貸付け
あくまでも非課税の対象になるのは、土地です。建物を貸すときは、その建物が建築されている土地も貸していることになりますが、このような場合には、建物の貸付と判断し、非課税には該当しません。ただ、その建物が住宅用としての貸付であれば、(ソ)の住宅用建物の貸付ということで、非課税になります。
同様に、野球場やテニスコート等は、設備の貸付ということで、消費税は非課税になりません。
駐車場の貸付は、更地のまま駐車場として貸し付ければ、非課税です。ただ、一般的には、舗装をしたり、ラインを引いて貸し付けるかと思われます。その場合には、駐車場設備の貸付ということになり、非課税になりません。
貸付の期間も問題で、非課税になるためには、契約期間が1ヶ月以上である必要があります。工事現場の資材置き場として、一時的に、2,3週間、土地を貸した場合には、非課税になりません。
(オ)商品券、プリペイドカードなどの譲渡
商品券やプリペイドカードは、誰が使用するかで、消費税の扱いが変わります。
商品券やプリペイドカードを、贈答品として購入した場合には、消費税は、非課税として扱います。
交通機関のプリペイドカードのように、自社で使用する場合には、消費税は、課税として扱います。
手間のかからない経理処理としては、商品券等の購入時に、贈答用であれば、消費税の処理を非課税に、自社使用であれば、課税にしておくことといいでしょう。
そのうち、特に間違えやすい部分を見ていきましょう。
(ア)土地の譲渡及び貸付け
あくまでも非課税の対象になるのは、土地です。建物を貸すときは、その建物が建築されている土地も貸していることになりますが、このような場合には、建物の貸付と判断し、非課税には該当しません。ただ、その建物が住宅用としての貸付であれば、(ソ)の住宅用建物の貸付ということで、非課税になります。
同様に、野球場やテニスコート等は、設備の貸付ということで、消費税は非課税になりません。
駐車場の貸付は、更地のまま駐車場として貸し付ければ、非課税です。ただ、一般的には、舗装をしたり、ラインを引いて貸し付けるかと思われます。その場合には、駐車場設備の貸付ということになり、非課税になりません。
貸付の期間も問題で、非課税になるためには、契約期間が1ヶ月以上である必要があります。工事現場の資材置き場として、一時的に、2,3週間、土地を貸した場合には、非課税になりません。
(オ)商品券、プリペイドカードなどの譲渡
商品券やプリペイドカードは、誰が使用するかで、消費税の扱いが変わります。
商品券やプリペイドカードを、贈答品として購入した場合には、消費税は、非課税として扱います。
交通機関のプリペイドカードのように、自社で使用する場合には、消費税は、課税として扱います。
手間のかからない経理処理としては、商品券等の購入時に、贈答用であれば、消費税の処理を非課税に、自社使用であれば、課税にしておくことといいでしょう。
〈つづく〉
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。