消費税の課税 Part1 消費税の課税 Part1 消費税の課税 Part1

2006年5月10日

 料金設定をする際に、何となく、消費税を上乗せしていたりしませんか。どんなときに、消費税を上乗せする必要があるのか、きちんと確認をしてみましょう。


(1)消費税の対象

 消費税の対象になるかどうかは、次の4つの要件を全て満たしていることが、条件になります。一つでも条件を満たさないものは、消費税の対象から除外されます。

(ア)国内での取引であること

 消費税は、日本国内だけのものですから、海外で行われた取引については、消費税は関係ありませんね。日本人同士の取引でも、取引が海外で行われてい
れば、日本の消費税は、対象外ということになります。
 
 日本より消費税率が高い国は、いっぱいありますので、海外の消費税のほうが、高くつく可能性もありますね。


(イ)事業者が事業として行ったものであること

 消費税の納税義務者は、事業者になります。事業者とは、全ての法人と個人事業者をいいます。法人が行う取引は、全て事業として行ったと解釈されます。
 
 個人事業者の場合には、プライベートに関する取引は、消費税の対象外です。自宅や自家用車の売買は、事業には関係ありませんので、消費税の対象外になります。
 
 インターネットオークションなどで、たまに不要品を売ったりするのは、事業ではありませんが、頻繁に出品したり、オークションで生計を立てているときは、消費税の納税義務が発生する可能性もあります。
 
 
(ウ)対価があること

 ただで物をあげた場合には、消費税の対象外です。金銭のやりとりがなくても、物々交換のように物で支払をしたときは、交換でもらった物が、対価ということになります。
 
 
(エ)資産の譲渡及び貸付け並びに役務提供であること

 商品などの物を販売する行為や、物品をレンタルする行為、さらに、サービスの提供が、消費税の対象になります。
                               〈つづく〉


 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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