繰越欠損金

2006年5月10日

(1)青色欠損金の繰越制度

 法人税は、収益から費用を引いた利益に対して、税率をかけて計算します。当期が黒字であっても、過去に赤字が発生していた場合には、当期の黒字と過去の赤字を相殺することができます。相殺後の黒字額に税率をかけて、法人税を計算することになりますので、過去の赤字の分、税負担が軽減されることになります。

 赤字額が黒字額を上回っていれば、その年の法人税はゼロとなり、相殺しきれなかった金額は、翌年以降に繰り越すことができます。


(2)繰越期間

 相殺しきれなかった金額を繰り越すことができる期間は、7年間が限度となります。7年経過しても、黒字と相殺しきれなかった場合には、その赤字は、それ以降は、相殺の対象から外れることになります。
 
 なお、平成14年2月期以前の赤字の場合は、5年間しか繰り越せません。


(3)要件

 毎期、きちんと申告をしていれば、特に問題にはなりませんが、相殺をするには、次のような要件が定められています。

 赤字が生じた年は、青色申告法人でなければなりません。一般的には、会社の場合には、青色申告にしていると思いますが、途中、期限後申告や無申告等があった場合には、青色申告が取り消されることがありますので、注意が必要です。
 
 さらに、赤字が生じた年から黒字と相殺しようとする年まで、申告書を毎期続けて提出している必要があります。これは、相殺しようとする年の申告書を提出する日までに、申告書が提出されていればいいので、申告期限を過ぎていても、提出するようにしましょう。

   
(4)相殺順序

 過去に赤字になった年が、何年もある場合には、古い順に相殺していくことになります。


 以下、事例でご説明します。

   

決算期 利益 相殺額 繰越額 課税対象利益
14年3月期 −500万 500万
15年3月期 100万 100万 400万
16年3月期 −200万 400万(H14)  
      200万(H16)
17年3月期 300万 300万 100万(H14)
      200万(H16)
18年3月期 200万 200万 100万(H16)
19年3月期 300万 100万 200万
(5)所得税の場合
 
 所得税にも、欠損金の繰越制度があります。ただし、繰り越しできる期間は、3年だけになります。対象になるのは、事業所得や不動産所得になります。
 

(M.H)
 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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