5,000円以下の飲食費は、全額経費に

2006年2月6日

(1)改正の内容

 平成19年3月決算の会社から、1人あたり5,000円以下の飲食費は、交際費から除外することになりました。
 
 
(2)交際費に該当した場合

 資本金額に応じ、次の金額は、経費になりません。
 
・資本金1億円以下の場合
 損金不算入額=支出交際費の額-A×90%
※Aは、次のア、イのいずれか少ない金額
 ア 400万円
 イ 支出交際費

・資本金1億円超の場合
 損金不算入額=支出交際費の全額
 
 交際費に該当すれば、一部、経費計上できなかったのですが、今後は、交際費であっても、5,000円以下の飲食費であれば、全額経費にすることができます。
 
 
(3)1人あたりとは

 1人分の飲食費が5,000円以下かどうかが問題になります。例えば、20,000円の飲食費の場合、4人以上であれば、1人あたりが5,000円以下となりますね。1人あたりの金額をはっきりさせるために、今後は、より一層、帳簿等に、飲食したメンバーの名前を、きちんと控えておくようにしましょう。
 
 
(4)5,000円以下とは

 会社の消費税の経理方式が、税込経理方式の場合は、注意が必要です。税込経理方式では、帳簿には、税込金額しか記載されません。そのため、このような金額判定の際には、全て、税込で行うことになります。
 
 税込5,250円(税抜5,000円)の飲食代では、経理方式により、不利になります。今後は、飲食店でも、この税制改正に合わせて、5,000円のメニューを多く出してくると思われます。少しでも収入を上げたい飲食店側としては、税抜5,000円の設定にしたいところですので、会社側でも、それに合わせて、税抜経理に変更していったほうがいいですね。
 
(5)5,000円を超えた場合は

 5,000円を超える飲食費は、全て交際費になるわけではありません。あくまでも、飲食の内容によります。やむを得ない理由により、会議時の昼食代が、たまたま5,000円を超えてしまったようなときには、交際費ではなく、会議費になります。しかし、接待の意味があって、高額の食事を提供したのであれば、交際費になります。


 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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