パソコンの経理処理
2005年8月5日
パソコンの法定耐用年数は、なんと、4年です。それ以上前のパソコンを使っている方もいるでしょうし、中には、4年前のパソコンなんて使い物にならないと感じている方もいるでしょう。でも、残念ながら、法律でそう決まっていますので、税金の申告では、それに従うことになります。
(1)購入時の処理
パソコンを購入したら、購入時に、「工具器具備品」(又は、「器具備品」、「備品」でも可。)という資産に計上します。
でも、最近は、低価格のパソコンも販売されており、モニタ付きで79,800円というのもったりします。このように、購入代金が10万円未満の場合には、資産に計上しないで、「消耗品費」などの、経費にすることができます。
10万円未満かどうかの判定は、1セットごとに行います。パソコン本体とディスプレイを別々に購入しても、単体では、使い物になりませんので、合計額で判定することになります。なお、ディスプレイのみの買い替えの場合には、単体で判定します。
(2)減価償却
パソコンを購入したら、決算期ごとに減価償却をして、経費を計上していきます。減価償却の計算式は、下記のとおりです(定率法)。
減価償却費=(購入代金-減価償却費の累計額)×償却率
償却率は、耐用年数ごとに決まっており、4年の場合には、0.438になります。購入初年度だけは、購入月から決算月までの、月数按分が必要となりますので、計算式は、下記のとおりとなります。
減価償却費=購入代金×償却率×購入月から決算月までの月数÷12ヶ月
なお、パソコンでも、サーバー用に使用する場合には、耐用年数が5年(償却率0.319)となりますので、注意が必要です。
(3)設立第1期の減価償却
設立第1期や決算期を変更した場合には、事業年度が、1年に満たない場合があります。1年に満たない場合には、耐用年数の改訂を行う必要があります。
改訂耐用年数=法定耐用年数×12÷その事業年度の月数
・計算結果に1年未満の端数が出たときは、切捨。
(例 4年×12÷5ヶ月=9.6年→9年)
・事業年度の月数は、1ヶ月未満の端数を切り上げて計算。
(例 H17.8.5~H17.12.31は、4ヶ月と27日→5ヶ月)
(4)中小企業の特例
資本金1億円以下の中小企業は、購入代金が30万円未満であれば、購入初年度に、購入代金の全額を経費に計上できます。
この特例を適用するためには、税金の申告をする際に、申告書に添付する減価償却の明細書の備考欄に、次のように記載する必要があります。
「取得価額 30万円未満の減価償却資産について措法67の8を適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○円であり、その明細は別途保管している。」
文章の最後に、明細を別途保管の旨の記載があるとおり、全額経費に計上した資産については、別管理が必要になります。全額経費に計上しますから、決算書には、資産としてなにも載らないことになりますが、別の台帳で、パソコンの有無をきちんと把握するようにしてください。
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
パソコンの法定耐用年数は、なんと、4年です。それ以上前のパソコンを使っている方もいるでしょうし、中には、4年前のパソコンなんて使い物にならないと感じている方もいるでしょう。でも、残念ながら、法律でそう決まっていますので、税金の申告では、それに従うことになります。
(1)購入時の処理
パソコンを購入したら、購入時に、「工具器具備品」(又は、「器具備品」、「備品」でも可。)という資産に計上します。
でも、最近は、低価格のパソコンも販売されており、モニタ付きで79,800円というのもったりします。このように、購入代金が10万円未満の場合には、資産に計上しないで、「消耗品費」などの、経費にすることができます。
10万円未満かどうかの判定は、1セットごとに行います。パソコン本体とディスプレイを別々に購入しても、単体では、使い物になりませんので、合計額で判定することになります。なお、ディスプレイのみの買い替えの場合には、単体で判定します。
(2)減価償却
パソコンを購入したら、決算期ごとに減価償却をして、経費を計上していきます。減価償却の計算式は、下記のとおりです(定率法)。
減価償却費=(購入代金-減価償却費の累計額)×償却率
償却率は、耐用年数ごとに決まっており、4年の場合には、0.438になります。購入初年度だけは、購入月から決算月までの、月数按分が必要となりますので、計算式は、下記のとおりとなります。
減価償却費=購入代金×償却率×購入月から決算月までの月数÷12ヶ月
なお、パソコンでも、サーバー用に使用する場合には、耐用年数が5年(償却率0.319)となりますので、注意が必要です。
(3)設立第1期の減価償却
設立第1期や決算期を変更した場合には、事業年度が、1年に満たない場合があります。1年に満たない場合には、耐用年数の改訂を行う必要があります。
改訂耐用年数=法定耐用年数×12÷その事業年度の月数
・計算結果に1年未満の端数が出たときは、切捨。
(例 4年×12÷5ヶ月=9.6年→9年)
・事業年度の月数は、1ヶ月未満の端数を切り上げて計算。
(例 H17.8.5~H17.12.31は、4ヶ月と27日→5ヶ月)
(4)中小企業の特例
資本金1億円以下の中小企業は、購入代金が30万円未満であれば、購入初年度に、購入代金の全額を経費に計上できます。
この特例を適用するためには、税金の申告をする際に、申告書に添付する減価償却の明細書の備考欄に、次のように記載する必要があります。
「取得価額 30万円未満の減価償却資産について措法67の8を適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○円であり、その明細は別途保管している。」
文章の最後に、明細を別途保管の旨の記載があるとおり、全額経費に計上した資産については、別管理が必要になります。全額経費に計上しますから、決算書には、資産としてなにも載らないことになりますが、別の台帳で、パソコンの有無をきちんと把握するようにしてください。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。