愛知万博で節税
2005年4月4日
予約システムのトラブルや弁当持ち込み禁止など、何かとお騒がせの愛知万博ですが、国税庁では、愛知万博に関する支出について、経費算入を優遇する取り扱いをしています。
(1)取引先に入場券を配った場合
会社が、販売促進の目的で愛知万博の入場券のみを、取引先等に配布した場合には、その入場券の購入代金は、交際費以外の販売促進費等の経費として扱うことになります。
ご存知のとおり、交際費に該当した場合には、中小企業でも、最低限、支出額の10%が経費として認められませんが、交際費以外の経費として扱うということは、全額、経費計上することが可能になります。
ここで注意しなければいけないのは、入場券の配布が、販売促進を目的として行われるものでなければいけないことです。ある特定の人に配布したような場合には、原則通り、交際費となる場合もありますので、注意が必要です。
また、配布するものは、「入場券のみ」ですので、一緒に、会場までの交通費や新幹線の切符などを渡さないようにしてくださいね。
なお、個人事業者の場合には、交際費は、全額経費になります。
(2)愛知万博への社員旅行
従業員の慰安やレクリエーションとして、愛知万博を見学する場合には、入場券の購入代金、会場までの交通費、宿泊費等については、福利厚生費となり、全額、経費に算入することになります。
さらに、従業員の家族も一緒に万博の見学を行った場合には、その家族分の入場券等も、同様に福利厚生費として扱うことになります。通常、社員旅行では、家族を同伴し、その家族分の旅費を会社が負担した場合には、その従業員の給与という扱いになり、従業員に所得税がかかることになります。国がやってるだけに、愛知万博については、条件が大幅に緩和されてるんですね。
社員旅行の日程のひとつとして、愛知万博を組み込んだ場合には、通常の社員旅行としての取り扱いになりますので、4泊5日以内や従業員の半数以上の参加等、種々の要件をクリアする必要があります。
詳しくは、こちらを参照ください。
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
予約システムのトラブルや弁当持ち込み禁止など、何かとお騒がせの愛知万博ですが、国税庁では、愛知万博に関する支出について、経費算入を優遇する取り扱いをしています。
(1)取引先に入場券を配った場合
会社が、販売促進の目的で愛知万博の入場券のみを、取引先等に配布した場合には、その入場券の購入代金は、交際費以外の販売促進費等の経費として扱うことになります。
ご存知のとおり、交際費に該当した場合には、中小企業でも、最低限、支出額の10%が経費として認められませんが、交際費以外の経費として扱うということは、全額、経費計上することが可能になります。
ここで注意しなければいけないのは、入場券の配布が、販売促進を目的として行われるものでなければいけないことです。ある特定の人に配布したような場合には、原則通り、交際費となる場合もありますので、注意が必要です。
また、配布するものは、「入場券のみ」ですので、一緒に、会場までの交通費や新幹線の切符などを渡さないようにしてくださいね。
なお、個人事業者の場合には、交際費は、全額経費になります。
(2)愛知万博への社員旅行
従業員の慰安やレクリエーションとして、愛知万博を見学する場合には、入場券の購入代金、会場までの交通費、宿泊費等については、福利厚生費となり、全額、経費に算入することになります。
さらに、従業員の家族も一緒に万博の見学を行った場合には、その家族分の入場券等も、同様に福利厚生費として扱うことになります。通常、社員旅行では、家族を同伴し、その家族分の旅費を会社が負担した場合には、その従業員の給与という扱いになり、従業員に所得税がかかることになります。国がやってるだけに、愛知万博については、条件が大幅に緩和されてるんですね。
社員旅行の日程のひとつとして、愛知万博を組み込んだ場合には、通常の社員旅行としての取り扱いになりますので、4泊5日以内や従業員の半数以上の参加等、種々の要件をクリアする必要があります。
詳しくは、こちらを参照ください。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。