贈与時の名義書換料は取得費に

2005年3月4日

 2月1日、最高裁判所は、「ゴルフ会員権を売却したときの譲渡所得税について、父から贈与を受けたときに支払った名義書換料が取得費になるか」を争った裁判で、取得費算入を認める判決を出しました。地裁、高裁では、取得費不算入の納税者側敗訴でしたが、一転して、納税者側勝訴の逆転判決となりました。
 
 
(1)これまでの取り扱い

 土地・建物の不動産やゴルフ会員権などを売却して、売却益が出た場合には、その売却益に対して、所得税がかかります。売却益は、次のように計算します。
 
売却益=収入-取得費-譲渡経費 (※取得費=購入代金-減価償却費)
 
 相続や贈与で不動産等を取得した場合には、購入代金がゼロですが、不動産やゴルフ会員権の名義を変更するための、登記費用や名義書換料がかかります。
これらの費用は、売却益を計算する際は、取得費として認められていませんでした。


(2)2月14日 通達公表

 国税庁は、最高裁の判決を受けて、今までの取り扱いを変更することになり、早速、2月14日に変更を公表し、HP上に公開しました。
 
 取得費に算入できることになったのは、不動産の登記費用、ゴルフ会員権の名義書換手数料の他に、不動産取得税、株式の名義書換手数料などとなっています。


(3)既に申告してしまった人はどうするか

・平成16年分
 今日(平成17年3月4日)の段階では、確定申告の期間中ですので、3月15日までに「訂正」の申告をすることが可能です。3月16日以降でも、5年間は、還付請求ができますので、混雑している税務署を避けて、のんびり行ってもいいかもしれませんね。
 
・平成15年分
 過去の税金を多く払いすぎた場合に、払いすぎの分を還付してもらう手続きを「更正の請求」といいます。更正の請求は、申告期限から1年間、行うことができますので、平成17年3月15日までに手続きを行うことになります。
 
・平成14年分以前
 更正の請求の期限を過ぎていますが、税務署長の職権によって、還付することが可能ですので、「嘆願書」を税務署に提出することになります。ただし、還付が可能なのは、法律上5年間と決まっていますので、平成10年分以前は、還付を受けることができなくなります。
 
 平成11年分については、手続きの関係上、3月10日頃までに嘆願書を提出しないと、期限に間に合わない可能性が出てきますので、急いだほうがいいですね。
 
 「更正の請求」は、所定の様式がありますので、その用紙を使用することになりますが、「嘆願書」は、様式が任意となっています。自分で作成してもいいですし、「更正の請求」の用紙のタイトルを「嘆願書」に代えて提出することも可能です。


(4)概算取得費で申告した場合

 購入代金がわからなかったり、タダでもらった不動産等を売却した場合には、収入金額の5%を取得費とすることができます。この5%相当額を概算取得費といいますが、概算取得費を使って申告をする場合には、名義書換料等の経費をさらに上乗せすることは、認められていません。
 
 過去に申告した概算取得費よりも、名義書換料等が多い場合には、税金が還付される可能性がありますので、当事務所にご相談ください。

 ちなみに、最高裁で勝訴判決を受けたの人の職業は、税理士です。

 
(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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