決算賞与

2004年4月5日

(1)従業員への賞与

 従業員へ賞与を支給した場合には、原則として、支給日に、会社の経費に計上することになります。
 
 例えば、賞与の計算期間が6月から11月分を、12月に支給というような場合には、11月に経費に計上することはできませんので、注意が必要です。

(2)決算賞与

 使用人に支給額を通知した日に、経費に計上できる場合もあります。そのために、下記の条件がついてきます。
 
 
・支給額を、支給を受けるすべての従業員に通知すること。

 従業員全員に通知することになっていますので、一部の幹部職員だけに通知するというわけにはいきません。また、それぞれ、個人個人の支給額を通知することになっていますので、「従業員全員で○○万円」という、通知のしかたも認められません。
 
 
・通知した金額を通知した従業員全員に支給すること

 通知した日から、支給日までの間に、急に退職することになり、退職した従業員には、支給しないということはできません。支給日で、支給することが確定していますので、社長が、辞める人間にまで、賞与を出したくないと思っても、支給しないわけにはいきません。


・決算日から1ヶ月以内に支給すること

 決算日が、3月31日であれば、4月30日までに支給しなければいけません。これを過ぎると、通知日ではなく、支給日で、経費に計上することになります。
 
 
・通知日の事業年度で損金経理すること

 損金経理とは、会社の決算で、経理処理することをいいます。決算書にきちんと経費として計上しましょう。


(3)通知手続き

 社長が口頭で、従業員に伝えても、上記の用件は満たしますが、後から、通知をしたかどうかの確認が不可能になりますので、書面で通知するようにしましょう。
 
 従業員同士の賞与額を、公にしたくないのであれば、個別に文書を渡すようにしましょう。
 
 業績賞与などの場合に、賞与を明らかにしたいと思えば、一覧表を提示して、従業員から、確認の押印又はサインをもらうようにしましょう。
 
 いずれの場合も、通知日が問題になりますので、日付をきちんと入れることを、忘れないでください。


(4)源泉徴収税額の算出

 賞与の場合の源泉徴収税額は、給与とは違ってきます。算出に使う数字は、次の2つです。
 
・前月の給与の総支給額から、非課税の通勤手当等と社会保険料を控除した金額
・扶養親族の数

この2つの数字を、源泉徴収税額表の別表第三に当てはめますと、税率が求められます。

その税率を、賞与額にかけて、源泉徴収税額を計算します。

なお、前月の給与がない場合、又は、前月の給与の10倍以上の賞与を支給する場合には、毎月の給料計算で使う、源泉徴収税額表の別表第一を使うことになります。

源泉徴収税額表は、最寄りの税務署でもらうか、国税庁のHPからダウンロードできます。
 

(M.H)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
 

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