給与所得以外の所得が20万円以下の場合
2004年2月5日
サラリーマンは、年末調整で給与に関する課税関係は終了しますので、原則として、所得税の確定申告をする必要がありません。しかし、給与以外の収入が20万円を超える場合には、確定申告をしなければなりません。
「しなければなりません」ということは、逆に言いますと、給与以外の収入が20万円以下の場合には、確定申告をしなくてもいいことになっています。しなくてもいいから確定申告をしないというのは、本当に得なのでしょうか?
給与以外の収入には、様々なものがあります。原稿料や講演料収入、アパート等の不動産の賃貸収入、養老保険の満期金、株や不動産の売却益、配当金、クイズの賞金etc.・・・。
これらの収入の中には、源泉徴収という制度により、所得税が天引きされて支払われるものがあります。上記の中では、原稿料、講演料収入、配当金、クイズの賞金が該当します。天引きされる金額は、おおむね10%から20%となっています。
確定申告をした場合には、給与とこれらの収入を合算して、所得税を計算し直すことになります。計算の結果、天引きされた金額が、所得税の前払いとなり、所得税の還付を受けられる場合があります。
例えば、上場会社から1万円の配当を受け取った場合、10%の税金(1,000円)が控除され、手取額は、9,000円となります。この配当を合算して、確定申告をした結果、増額となった税金が800円であれば、既に1,000円が控除されていますので、これが前払税金となり、200円の還付を受けることができます。
確定申告の時期は税務署が非常に混み合います。少額の還付金のために、わざわざ出向くのも面倒くさいという方もいらっしゃると思いますが、現在は、インターネットから申告書を自宅のプリンターで出力して、郵送で申告することも可能です。
切手代も時間ももったいないという方は、還付の場合には、確定申告期限(3月15日)を過ぎても、罰則はありませんので、申告期限以降に税務署に出向けば、時間をかけずに申告ができることと思います。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。