会議費と交際費
2003年8月5日
交際費については、一部損金に算入できない金額があります。得意先との飲食代を、「交際費」にするか「会議費」にするか迷うときがありますが、一つの判断の目安にしてください。
(1)交際費の範囲
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他のために支出するものをいいます。 具体的には次のようなものです。
・飲食代やゴルフなどの接待費
・お中元、お歳暮、手みやげ等の贈答品
・会社外の人への慶弔費
(2)交際費の取り扱い
資本金1億円以下の法人の場合は、次の金額が、経費に計上できなくなります。資本金1億円超の法人の場合は、支出交際費の全額が経費に計上できなくなります。なお、会議費は、全額、経費になります。
中小法人の損金不算入額=支出交際費の額-A×90%
※Aは、次のア、イのいずれか少ない金額
ア 400万円
イ 支出交際費
(3)会議費となる場合
会議や商談、打ち合わせの際に提供する、コーヒー、茶菓、弁当などの飲食代は、交際費に該当しません。ただし、次のような場合は、注意が必要です。
ア 飲酒を伴う食事
食事の際に、ビールを飲みながら打ち合わせをすることもあるかと思います。1,2杯程度あれば、打ち合わせに支障がないということで、会議費としてかまわないといわれています。ただし、居酒屋やバーなどでは、飲酒が目的となりますので、交際費となります。領収証だけでは、後から判断がつきかねますので、報告書や領収証の裏などに、参加者の役職、氏名、会議の内容等をメモしておくと良いでしょう。
また、1人あたりの金額が3,000円以下なら、会議費になるという人がいますが、法的な根拠は一切ありません。飲食の内容で判断してください。
イ ホテルでの会議
社内に会議室がないなどの理由で、ホテル等で会議を行った場合でも、会議としての実態を備えていれば、会議費となります。参加者が遠方の場合の宿泊代も会議費としてかまいません。
ウ 懇親会が行われた場合
会議の後に懇親会などを行う場合があります。会議と懇親会が別々の会場であれば、会議費と交際費の区分には、それほど神経を使わなくとも大丈夫でしょうが、同じ会場で行った場合には、注意が必要です。請求書や明細書から、スケジュールや参加人数に応じて、会議費と交際費に区分する必要があります。
交際費については、一部損金に算入できない金額があります。得意先との飲食代を、「交際費」にするか「会議費」にするか迷うときがありますが、一つの判断の目安にしてください。
(1)交際費の範囲
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他のために支出するものをいいます。 具体的には次のようなものです。
・飲食代やゴルフなどの接待費
・お中元、お歳暮、手みやげ等の贈答品
・会社外の人への慶弔費
(2)交際費の取り扱い
資本金1億円以下の法人の場合は、次の金額が、経費に計上できなくなります。資本金1億円超の法人の場合は、支出交際費の全額が経費に計上できなくなります。なお、会議費は、全額、経費になります。
中小法人の損金不算入額=支出交際費の額-A×90%
※Aは、次のア、イのいずれか少ない金額
ア 400万円
イ 支出交際費
(3)会議費となる場合
会議や商談、打ち合わせの際に提供する、コーヒー、茶菓、弁当などの飲食代は、交際費に該当しません。ただし、次のような場合は、注意が必要です。
ア 飲酒を伴う食事
食事の際に、ビールを飲みながら打ち合わせをすることもあるかと思います。1,2杯程度あれば、打ち合わせに支障がないということで、会議費としてかまわないといわれています。ただし、居酒屋やバーなどでは、飲酒が目的となりますので、交際費となります。領収証だけでは、後から判断がつきかねますので、報告書や領収証の裏などに、参加者の役職、氏名、会議の内容等をメモしておくと良いでしょう。
また、1人あたりの金額が3,000円以下なら、会議費になるという人がいますが、法的な根拠は一切ありません。飲食の内容で判断してください。
イ ホテルでの会議
社内に会議室がないなどの理由で、ホテル等で会議を行った場合でも、会議としての実態を備えていれば、会議費となります。参加者が遠方の場合の宿泊代も会議費としてかまいません。
ウ 懇親会が行われた場合
会議の後に懇親会などを行う場合があります。会議と懇親会が別々の会場であれば、会議費と交際費の区分には、それほど神経を使わなくとも大丈夫でしょうが、同じ会場で行った場合には、注意が必要です。請求書や明細書から、スケジュールや参加人数に応じて、会議費と交際費に区分する必要があります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。