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2003年3月3日

 日本のベンチャー企業の開業率アップのため、平成15年2月1日より、株式会社1,000万円、有限会社300万円の最低資本金制度が5年間免除されています。様々な制約がありますし、毎年最低7万円の住民税均等割が課税されますので、設立の際は、ご相談ください。

 設立の条件、手続きは以下の通りです。

・創業者は、事業を営んでいないこと

・定款の作成、認証(通常の手続)

・中小企業挑戦支援法という法律に基づき、経済産業大臣(所轄の経済産業局)に平成20年3月31日までに確認申請書を提出

・確認から2ヶ月以内に法務局に設立登記

・経済産業局に会社成立の届出

・設立5年以内に最低資本金以上に増資すること

・増資できない場合には、合資会社等へ変更するか、解散となる

・増資完了まで配当はできない

・決算終了後3ヶ月以内に、決算書を経済産業局に提出し、貸借対照表が公表される


(M.H)



※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

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代表者 日向雅之

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