住宅ローン控除
2003年2月4日
50平方メートル以上の住宅を新築又は購入したり、100万円以上の増改築を行った場合には、10年間、年末のローン残高の1%相当額の所得税の還付を受けることができます。
2年目以降は、勤務先の会社で年末調整により還付を受けられますが、1年目は、税務署へ確定申告が必要となります。
その際の、必要書類は下記のとおりです。
・家屋及び土地の登記簿の謄本、抄本又は登記事項証明書
・建築請負契約書又は売買契約書の写し
・住民票の写し
・金融機関等からの「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
・源泉徴収票などの所得がわかるもの
50平方メートル以上の住宅を新築又は購入したり、100万円以上の増改築を行った場合には、10年間、年末のローン残高の1%相当額の所得税の還付を受けることができます。
2年目以降は、勤務先の会社で年末調整により還付を受けられますが、1年目は、税務署へ確定申告が必要となります。
その際の、必要書類は下記のとおりです。
・家屋及び土地の登記簿の謄本、抄本又は登記事項証明書
・建築請負契約書又は売買契約書の写し
・住民票の写し
・金融機関等からの「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
・源泉徴収票などの所得がわかるもの
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。